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令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、家計への影響を緩和するため、支援給付金を支給します。
重要なお知らせ
支給対象
令和6年度住民税非課税世帯
・基準日(令和6年12月13日)において浅口市に住民登録がある世帯
・世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯
(注1)世帯全員が住民税が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けている場合は対象外となります。
(注2)令和6年度に既に他自治体で同種の給付金(3万円及びこども加算2万円)の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外となります。
・世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯
(注1)世帯全員が住民税が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けている場合は対象外となります。
(注2)令和6年度に既に他自治体で同種の給付金(3万円及びこども加算2万円)の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外となります。
給付額
1世帯あたり3万円
【差押禁止等について】
法令により、
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
【差押禁止等について】
法令により、
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
こども加算
支給対象者のうち、18歳以下の児童を扶養する場合には、上記の支給額に加え、扶養する児童1人当たり2万円を給付します。
令和6年12月13日を基準日として、平成18年4月2日以降に生まれた児童を給付対象として確認書へ記載しています。出生届の届出時期によっては、基準日までに生まれた児童が確認書へ記載されない場合があります。その場合は、申請期限までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
令和6年12月14日以降、令和7年4月30日までに生まれた児童も、こども加算の対象となります。支給対象世帯で児童が生まれた場合は、申請期限までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
令和6年12月13日を基準日として、平成18年4月2日以降に生まれた児童を給付対象として確認書へ記載しています。出生届の届出時期によっては、基準日までに生まれた児童が確認書へ記載されない場合があります。その場合は、申請期限までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
令和6年12月14日以降、令和7年4月30日までに生まれた児童も、こども加算の対象となります。支給対象世帯で児童が生まれた場合は、申請期限までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
支給手続
令和6年12月13日の基準日において浅口市に住民登録がある対象世帯
【振込先口座が分かる世帯】
1.浅口市から2月初旬に、支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「浅口市住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金及びこども加算給付金のお知らせ」(以下「お知らせ」)を発送します。
2.お知らせに記載の口座への振り込みを希望する場合は、特に手続きの必要はありません。支給口座を変更する場合や支給を希望しない等の場合は届出書を提出いただく必要がありますので、お知らせに記載の期限までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
【上記以外の世帯】
1.浅口市から2月初旬に、支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「浅口市住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)又は申請書を発送します。
2.確認書又は申請書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。
3.審査の結果、支給することが決定した場合、浅口市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
4.審査完了後、3~4週間程度で口座に振り込みます。
(注1)確認書の振込情報欄に口座情報の記載がない場合や振込先の口座を変更する場合等は、口座情報の記入と提出書類(口座が確認できる書類および本人確認書類のコピー)が必要となります。
(注2)必要書類が添付されていない、口座名義と提出書類が一致しないなどの不備があった場合には、不備が解消されるまで支給できません。
1.浅口市から2月初旬に、支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「浅口市住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金及びこども加算給付金のお知らせ」(以下「お知らせ」)を発送します。
2.お知らせに記載の口座への振り込みを希望する場合は、特に手続きの必要はありません。支給口座を変更する場合や支給を希望しない等の場合は届出書を提出いただく必要がありますので、お知らせに記載の期限までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
【上記以外の世帯】
1.浅口市から2月初旬に、支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「浅口市住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)又は申請書を発送します。
2.確認書又は申請書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。
3.審査の結果、支給することが決定した場合、浅口市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
4.審査完了後、3~4週間程度で口座に振り込みます。
(注1)確認書の振込情報欄に口座情報の記載がない場合や振込先の口座を変更する場合等は、口座情報の記入と提出書類(口座が確認できる書類および本人確認書類のコピー)が必要となります。
(注2)必要書類が添付されていない、口座名義と提出書類が一致しないなどの不備があった場合には、不備が解消されるまで支給できません。
住民税未申告等により住民税申告が必要な世帯
1.浅口市から2月初旬に、支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した確認書を発送します。
2.未申告の方につきましては、浅口市役所税務課へ住民税申告をしてください。ただし、令和6年12月13日時点で18歳未満の方は、住民税申告は不要です。
3.住民税申告の結果、支給対象となる場合は、同封した返信用封筒により確認書をご返送ください。(住民税申告に関するお問い合わせは、浅口市役所税務課(0865-44-9040)へお願いします。)
2.未申告の方につきましては、浅口市役所税務課へ住民税申告をしてください。ただし、令和6年12月13日時点で18歳未満の方は、住民税申告は不要です。
3.住民税申告の結果、支給対象となる場合は、同封した返信用封筒により確認書をご返送ください。(住民税申告に関するお問い合わせは、浅口市役所税務課(0865-44-9040)へお願いします。)
申請受付期間
令和7年4月30日(水曜日)まで
※令和6年12月14日以降、令和7年4月30日までに出生した児童のこども加算の申請期限は、令和7年5月14日(水曜日)まで
上記の期限を過ぎた場合は給付できませんので、あらかじめご了承ください。
※令和6年12月14日以降、令和7年4月30日までに出生した児童のこども加算の申請期限は、令和7年5月14日(水曜日)まで
上記の期限を過ぎた場合は給付できませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244番地26(浅口市健康福祉センター内)
浅口市住民税非課税世帯等に対する支援給付金窓口
Tel:0865-44-7240
浅口市住民税非課税世帯等に対する支援給付金窓口
Tel:0865-44-7240