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定額減税補足給付金(不足額給付)

ページID:0013676 更新日:2025年8月5日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税しきれないと見込まれる金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付)として、1万円単位に切上げた金額を令和6年8月以降に支給いたしました。

 以上のとおり、定額減税額確定を待たず前倒しでの給付を実現するために、令和6年分推計所得税額等を用いて定額減税補足給付金を算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差額が生じる者が一定数生じることが当初から想定されておりましたので、その差額分を対象者の方に対して、令和7年以降に追加で支給するのが不足額給付金となります。

 令和7年1月1日時点で浅口市に居住し、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方に通知を行いますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。

不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給

(給付対象となりうる方の例)

 ○ 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方
   ○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
   ○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、  令和6年度個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

給付額

 「本来給付すべき額(不足額給付時における所要額)」-「当初調整給付額(当初調整給付時における所要額)」

不足額給付Ⅰ

 ※注1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
 ※注2:「不足額給付時所要額」(A)が「当初調整給付時所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

不足額給付2

 次の要件をすべて満たす方
 1 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
 2 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
 3 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれにも該当していない

(給付対象となりうる方の例)

 〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
 〇 合計所得金額48万円超の方

給付額

 原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方

上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(※)に該当する場合は、対象となる場合があります。

(※)ア、イ、ウのいずれかに該当し、低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない者を指します。

ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

ウ 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

給付金の支給手続き

 不足額給付1または不足額給付2の要件に該当すると見込まれる方に、令和7年8月7日(木曜日)から順次「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。

※令和6年1月2日以降に浅口市に転入された方等については、転入前自治体での課税状況等を確認後、案内を送付します。案内の送付時期は令和7年9月中旬を予定しています。

※支給要件に該当するが、9月末までに通知文書が届かない方は、コールセンターまでお問い合わせください。

支給手続き

確認書等の提出期限

 令和7年10月31日(金曜日) 当日消印有効

住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方

確認書は住民票記載の住所に送付します。諸事情により別住所への送付を希望する場合は、「浅口市定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書 送付先変更届」を浅口市役所生活環境部税務課へ提出してください。

浅口市定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書 送付先変更届 [PDFファイル/420KB]

支給対象者と思われる方で、「支給のお知らせ」・「確認書」が届かなかった方は以下の申請が必要です

1 令和6年1月2日以降に浅口市に転入された方等で、ご自身が不足額給付の対象と思われるにもかかわらず、浅口市から書類が届かなかった方
※支給要件に該当する方については、転入前の市区町村へ課税情報等を照会し、令和7年9月中旬以降、書類を送付する予定ですが、令和6年1月1日から本市に転入するまでに複数の市区町村へ転入出を行っているなどで、課税状況等を把握できない場合には、書類を送付することができません。
2 上記の他、ご自身が不足額給付の対象と思われる方

1および2に該当する方は、下記の申請書および各申請書に記載している提出書類をご提出ください。順次審査を行い、「確認書」等を送付します。

1.浅口市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者) [PDFファイル/567KB]

2.浅口市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外) [PDFファイル/566KB]

提出先:浅口市役所生活環境部税務課

提出期限:令和7年10月15日(水曜日) 当日消印有効

問い合せ先・臨時窓口

 定額減税補足給付金コールセンター 

 電話番号:0865-54-0313

 臨時窓口:浅口市役所本庁舎 2階会議室

  • 時間:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 期間:令和7年8月4日(月曜日)から11月17日(月曜日) ※(土曜日・日曜日・祝日・振替休日を除く)

※「支給のお知らせ」「支給確認書」が届いている場合は、手元に用意してご連絡ください。

関連リンク

 定額減税につきましては、下記ホームページを参照してください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

「定額減税補足給付金」の
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

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