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国民年金の保険料

ページID:0001394 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者の保険料は定額です。年度によって金額が変わります。

保険料の金額や納付方法については、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
前納や口座振替の場合は、割引があります。

付加保険料

第1号被保険者が定額保険料に上乗せして納める保険料のことです。付加保険料を納めた期間に応じて、老齢基礎年金に付加年金が加算して支給されます。

  • 付加保険料:月額400円
  • 年金額:200円×付加保険料を納めた月数

納めることができる人

  • 国民年金第1号被保険者
  • 任意加入被保険者(65歳未満の方)

手続き

本庁市民課、各総合支所または年金事務所で手続きができます。
手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書と印鑑が必要です。

注意事項

  1. 付加保険料は申し込んだ月分からとなります。さかのぼって加入することはできません。
  2. 国民年金基金に加入している方や国民年金保険料の免除を受けている人は申し込みできません。

保険料の免除・猶予

保険料を納めることが難しい場合には、申請によって保険料が免除・納付猶予される制度があります。

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