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後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定
限度額適用認定証等の廃止
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、保険証の発行が終了します。
それに伴い、岡山県後期高齢者医療では限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証も廃止することとなりました。
12月2日時点で有効な限度額適用認定証等をお持ちの場合は、記載内容に変更がないかぎり有効期限までご使用いただけます。
12月2日以降新たに限度額適用認定証等が必要な場合は、申請により資格確認書に限度額区分を記載することができます。
給付の内容
窓口での自己負担限度額(高額現物給付)
医療機関窓口で保険証や資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証(1割)または、限度額適用認定証(3割)を提示すると、支払額(自己負担額)を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。
対象となる自己負担額は個人単位に、同じ月の、病院、薬局ごとに合計します。ただし、一つの薬局であっても処方した病院ごとに、また同じ病院であっても診療科ごとに計算することがあります。
区分についてはくらしのガイド(後期高齢者医療制度の制度の概要)をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちの方へ
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
入院時生活・食事療養費
入院した時は、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として被保険者が負担します。
「一般病床の食事代」および「療養病床の食費、居住費」は、次の標準負担額となります。負担区分が区分1または区分2の場合は、医療機関窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証または負担区分の記載された資格確認書を提示してください。
負担区分 | 一般病床 | 療養病床 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者、一般1・2 |
1食510円 |
1食510円(一部医療機関では470円) |
|
区分2 | 90日までの入院 | 1食240円 |
1食240円 |
90日を超える入院 |
1食190円 |
1食190円 |
|
区分1 | 年金受給額80万円以下 | 1食110円 |
1食140円 |
老齢福祉年金受給者 |
1食140円 |
- 指定難病の人などは1食300円です。(現役並み所得者及び一般1・2)
- 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。
- 区分2の方が一般病床において限度額適用・標準負担額減額認定期間中に、入院期間が90日を超えた場合(療養病床で入院医療の必要性の高い場合を含む。)は、あらためて市民課または各総合支所へ減額申請してください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。申請月に支払った食事代は、市民課または各総合支所の窓口で差額を請求申請することができます。