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令和7年度 介護職員等処遇改善加算等について
令和7年度介護職員等処遇改善加算等の計画書の届出について
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」といいます。)を算定するには、処遇改善計画書の提出が必要です。
処遇改善加算を算定する事業所は、下記をご確認のうえ、必要書類を提出してください。(計画書の届出は毎年度必要です。)
※処遇改善加算の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられた処遇改善加算V(1)~(14)については、令和7年3月31日で廃止されます。加算の算定を希望する場合は、他の加算区分を満たす計画と体制届の提出が必要です。
制度説明資料
- 厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」<外部リンク>
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/847KB]
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/260KB]
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版) [PDFファイル/498KB]
- 【リーフレット】R7年度取得要件の弾力化について [PDFファイル/623KB]
- 【リーフレット】職場環境等要件に係るリーフレット [PDFファイル/748KB]
様式
- 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/552KB]
- 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(記入例) [Excelファイル/562KB]
- 別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/29KB]
- 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/29KB]
提出期限
1 処遇改善計画書
- 令和7年4月、5月算定分・・・令和7年4月15日(火曜日)(必着)
- 令和7年6月以降算定分・・・算定開始月の前々月末日まで
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)
令和7年4月算定分・・・令和7年4月15日(火曜日)(必着) ※全サービス共通
令和7年5月算定分・・・(居宅系)令和7年4月15日(火曜日)(必着)
(施設系)令和7年5月1日(木曜日)(必着)
※新規に加算算定を開始する事業所、昨年度から加算の区分を変更する事業所は提出してください。
対象事業所
当該加算を算定する以下の事業者
- 地域密着型サービス事業所 ※本市の指定を受けている浅口市外の事業所含む
- 介護予防・日常生活支援総合事業所
※指定権者が県や市外の市町村など、浅口市以外の場合は、各指定権者あてにも提出が必要です。
提出書類
1 処遇改善計画書
- 別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)
- 別紙様式2-2(処遇改善加算 個表)
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 様式はこちら
提出先
浅口市健康福祉部高齢者支援課(〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244番地26)
提出方法
- 窓口へ持参又は郵送
※郵送の場合は、「処遇改善計画書在中」と記載をお願いします。
※地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の届出書を提出する場合は、2通まとめて高齢者支援課へ送付してください。その場合、両方の届出をする旨のメモ書き等をお願いします。 - メールで提出
浅口市健康福祉部高齢者支援課koreishashien@city.asakuchi.lg.jp
留意事項
- 押印は原則不要です。
- 計画書等の提出にあたり、介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/847KB]を一読のうえ、ご提出ください。
- 届出にあたり、原則、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点に留意してください。
- 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること。
- 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること。
問い合わせ先
本加算を活用した処遇改善の実施に当たっては、以下のとおり厚生労働省にて専用相談窓口を開設しておりますのでご利用ください。
- 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))