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介護給付費算定に係る体制届

ページID:0014360 更新日:2025年4月14日更新 印刷ページ表示

介護給付費算定に係る体制届の様式

新たに加算の取得や変更がある場合は、届出が必要です。加算の算定要件に該当しなくなった場合についても、「加算なし」の届出が必要です。

居宅介護支援事業所

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

提出期限

各サービスごとの提出期限は次のとおりです。

なお、加算要件を満たさなくなった場合や、減算の対象となった場合は、速やかに提出してください。

サービスの種類 算定の開始時期

(居宅系)
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護

  • 各月15日までに提出
    →翌月から算定
  • 各月16日以降に提出
    →翌々月から算定

(施設系)
認知症対応型共同生活介護

届出を受理した月の翌月から算定
(届出を受理した日が月の初日の場合はその月から)

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