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転入届

ページID:0001456 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市外から浅口市内に引越しをするときは、転入届を出してください。

届出先

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

注意:木曜延長窓口では受付できません。

届出期間

浅口市に住み始めた日から14日以内

注意:引越し前の届出は受付できません。

届出人

  • 本人
  • 転入前に同じ世帯にいた方
  • 代理人(代理人が届け出をする場合は、委任状が必要です)

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの)
  • 印鑑(印鑑登録が必要な方)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)

転入届と併せて行う電子証明書の発行について

マイナンバーカードをお持ちの方は、転入に伴い、電子証明書の更新が必要となりますのでご持参ください。

代理人による手続きについて

ご本人と同一世帯員の方が、転入届と併せて代理で電子証明書の発行等の手続きを行う場合は、「委任状」が必要です。委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。

  • 委任する事項(「電子証明書の発行手続き」など)
  • 電子証明書等の暗証番号
  • 委任者及び受任者の住所・氏名
  • 委任者の署名又は記名・押印

なお下記より「委任状」様式をダウンロードのうえ、使用していただけます。

ご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないように封筒に封入・封緘したものを、代理人の方が手続きの際、お持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

注意事項

転入届の手続きを行うにあたり、後日、同一世帯員の方が電子証明書の発行等の手続きを行う場合(下記(例)参照)、又は同一世帯員以外の方に委任する場合は、照会書兼回答書が必要となりますので、市民課までお問い合わせください。

(例)転入届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きする場合

   転入届を提出した日に委任状がなく、後日手続きとなった場合 など

※「氏名変更」は対象外

委任状 [PDFファイル/71KB]

委任状 [Excelファイル/33KB]

市役所以外の各種手続き

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