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転入届

ページID:0001456 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市外から浅口市内に引越しをするときは、転入届を出してください。

届出先

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

(注)木曜延長窓口では受付できません。

届出期間

浅口市に住み始めた日から14日以内

(注)引越し前の届出は受付できません。

届出人

  • 本人
  • 転入前に同じ世帯にいた方
  • 代理人(代理人が届け出をする場合は、委任状が必要です)

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの)
  • 印鑑(印鑑登録が必要な方)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)
  • 転入する方のマイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの場合のみ

転入届と併せて行う電子証明書の発行について

マイナンバーカードをお持ちの方は、転入に伴い、電子証明書の更新が必要です。
本人以外の方が転入手続きを行う場合、同日に手続きできない場合もあるのでご注意ください。

代理人による手続きについて

転入前・転入後ともに同一世帯員の方

「委任状」が必要です。下記より「委任状」様式をダウンロードのうえ、ご利用ください。

なお、委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。

  • 委任する事項(「電子証明書の発行手続き」など)
  • 電子証明書等の暗証番号
  • 委任者及び受任者の住所・氏名
  • 委任者の署名又は記名・押印

(注)本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないように封筒に封入・封緘したものを、代理人の方が手続きの際、お持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。​

転入手続きに伴う署名用電子証明書発行用委任状 [PDFファイル/71KB]

転入手続きに伴う署名用電子証明書発行用委任状 [Excelファイル/33KB]

別世帯の方(転入前あるいは転入後のみ同一世帯員の方)や、
転入手続きとは別日に手続きをする場合

市が発行する「照会書兼回答書」が必要です。まずは市民課までお問い合わせください。
なお、下記のような方が対象です。
・転入前・転入後ともに本人とは別世帯の方
・転入前には同一世帯員だったが、本人の転入によって別世帯員となる方
・本人の転入によって、同一世帯員となる方(転入前は別世帯員の方)
・転入前・転入後ともに同一世帯員だが、転入届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きする場合
・転入前・転入後ともに同一世帯員だが、転入届を提出した日に委任状がなく、後日の手続きとなった場合 など

※住所異動のみ対象であり、「氏名変更」は対象外です。

 

市役所以外の各種手続き

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