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死亡届

ページID:0001471 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。
この届け出により、埋火葬許可証を発行します。

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 故人の死亡地
  • 故人の本籍地
  • 届け出人の居住地

浅口市に届け出する場合の窓口

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

届出期間

  • 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 故人が死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

必要なもの

  • 死亡届
    医師の死亡診断書(又は死体検案書)が必要です。
  • 印鑑
  • 資格を証明する登記事項証明書等(後見人などが届出人となる場合)

注意事項

  • 斎場・火葬時間等を決めてから届け出をしてください。
  • 届出の際に、火葬場使用料をお支払いただきます。
  • 日本国外で死亡された場合でも、故人が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
  • 故人が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
  • 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所でのみ受け付けを行います。不備等ある場合には、届け出後の執務時間内にご連絡します。

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