本文
死亡届
ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。
この届け出により、埋火葬許可証を発行します。
届出先
次のいずれかの市区町村
- 故人の死亡地
- 故人の本籍地
- 届け出人の居住地
浅口市に届け出する場合の窓口
市民課・金光総合支所・寄島総合支所
届出期間
- 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
- 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内
届出人
- 親族
- 同居者
- 故人が死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要なもの
- 死亡届
医師の死亡診断書(又は死体検案書)が必要です。 - 印鑑
- 資格を証明する登記事項証明書等(後見人などが届出人となる場合)
注意事項
- 斎場・火葬時間等を決めてから届け出をしてください。
- 届出の際に、火葬場使用料をお支払いただきます。
- 日本国外で死亡された場合でも、故人が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
- 故人が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
- 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所でのみ受け付けを行います。不備等ある場合には、届け出後の執務時間内にご連絡します。
関連リンク
- 岡山地方法務局<外部リンク>
- 未来につなぐ相続登記(法務省)<外部リンク>
- 法定相続情報証明制度(法務省)<外部リンク>
- 自筆証書遺言書保管制度(法務省)<外部リンク>