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令和7年12月15日からプラスチック製品の分別収集が始まります
プラスチックは私たちの暮らしに欠かせない便利な素材ですが、近年、地球温暖化や海洋汚染など、環境への影響が世界的な問題となっています。
そこで、浅口市ではこれまで分別収集していなかった「プラスチック製品」を「資源物」として分別収集する取り組みをはじめます。
プラスチックを資源として再利用するためには、捨てる時に正しく分別し、ごみとして捨てられるプラスチックの量を減らすことが重要です。
より良い地球環境を未来に届けるため、皆様のご協力をお願いします。
これまで分別収集していたプラスチック製容器包装とは?
これまで資源物として分別収集していたプラスチック製容器包装は、商品を入れる容器や商品を包む包装で、中身の商品を取り出した後に不要になるプラスチック製のものを指します。マークが目印で、今後もこれまでどおり資源物として分別収集します。
たまごパック、食品トレイ、シャンプー容器、カップ麺容器、お菓子やパンの袋など
新たに分別収集するプラスチック製品とは?
マークの識別表示が付いていなくても、プラスチックのみでできた製品は分別収集の新たな対象となります。
100%プラスチック製で、長さ30cm未満、厚さ3mm未満の製品が、分別収集の対象です。
プラスチック製品の例
プラスチック製品として出せないもの
(1)プラスチック製品に金属等が含まれるもの
プラスチック製であっても、製品の一部に金属等が含まれるものは対象となりません。
(2)厚みが3mm以上あるもの
厚みが3mm以上あり、硬質のものは対象となりません。
ただし、手で折ったり曲げたりすることができる場合は、厚みが3mm以上あっても対象となります。
まな板など厚みのあるもの、ラケット・ゴルフクラブのシャフトなど、炭素繊維やガラス繊維で強化されたプラスチックは、破袋機・破砕機等の処理設備を損傷させる危険があるため対象となりません。
(3)一辺の長さが30cm以上のもの
プラスチック製のごみ箱など30cm以上あるものでも、切断等をして30cm未満にすれば対象となります。
カセットテープやビデオテープなどのひも状のものは、設備に巻き付いて故障の原因となるため、30cm未満に切断しても対象となりません。「燃えるごみ」として出してください。
(4)繊維や合成ゴム等の複数の素材が使用されているもの
リサイクルが困難なため、対象となりません。
(5)汚れが付着しているもの(汚れが落ちないもの)
汚れのついているプラスチック製品はリサイクルできないため、「燃えるごみ」として出してください。
また、見た目の汚れが落ちても、臭いがする場合も対象となりません。
水で軽くすすいで汚れが落ちたり、軽くふき取って汚れが落ちれば、プラスチック製品として出すことができます。
(6)電池、電気で動くもの
ハンディファン、おもちゃなど、プラスチック製であっても、電池や電気で動くものは対象となりません。
(7)ゴム製のもの
ボールやゴム手袋、ゴムボートなどゴム製のものは対象となりません。
(8)化学繊維のもの
緑のカーテン用ネットや防鳥ネット、ナイロン紐など化学繊維のものは対象となりません。
プラスチック製品の出し方
これまで分別収集していたプラスチック製容器包装と一緒に、資源物としてごみステーションへ出してください。
プラスチック製品の回収容器
これまで分別収集していたプラスチック製容器包装の回収容器と同じです。一緒に混ぜて出していただいて構いません。
プラスチック製品の分け方
回収拠点
プラスチック製品は、以下の回収拠点へ出すこともできます。
(1)資源物ストックヤード(市役所本庁)
(2)資源物ストックヤード(金光総合支所)
(3)資源物ストックヤード(寄島総合支所)
(4)資源物ストックヤード(リサイクルセンター)
開始時期
令和7年12月15日(新ごみ焼却施設の試運転開始日)から
分別に迷うとき
浅口市役所環境課へお問い合わせください。