ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 生活環境部 > 市民課 > 戸籍の附票

本文

戸籍の附票

ページID:0001495 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

戸籍の附票は、戸籍が作られた時点から現在に至るまでの住民票の住所の履歴を証明するものです。

(注)デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から、本籍・筆頭者の表示、在外選挙人の表示が原則省略となります。

交付申請先

本籍地の市区町村

戸籍の附票は本籍が番地まで正確に一致しないと発行できません。

あらかじめ、本籍地を番地まで確認してください。

浅口市に申請する場合の窓口

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

郵便で請求することもできます。窓口で請求する場合と必要なものが異なりますので、郵便請求のページをご確認ください。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者もしくは直系親族
  • 代理人(代理人が請求する場合には、委任状が必要です。)

必要なもの

本人確認書類[マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等]

詳しくは本人確認を参考にしてください。

発行手数料

1通300円

記載内容についての注意事項

戸籍の附票の記載事項に「生年月日」および「性別」が追加されます

  • 記載を省略することはできません。
  • 施行日(令和4年1月11日)より前に除籍になっている人は対象外です。

戸籍の表示(本籍および筆頭者の名)、在外選挙人情報については原則省略されます

記載が必要な場合は、申請の際に必要な理由を明らかにしてください。

関連リンク

 郵便請求