ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 社会福祉課 > 障害児通所支援事業指定申請について

本文

障害児通所支援事業指定申請について

ページID:0014984 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

申請の事前協議

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定される障害児通所支援を提供する事業者は、事業所ごとに指定を受ける必要があります。浅口市での事業所の指定は、岡山県知事が行います。
岡山県への指定申請に際しては、市町村の意見書の添付が必要となっており、意見書の交付にあたっては、岡山県が定める協議書の様式により浅口市へ協議をお願いします。

 

浅口市におけるサービス種別の実績値及び見込量

サービス名 単位 実績値※ 見込量※
6年度 7年度 8年度
児童発達支援 人/月 

81

(38)

77 81 85
放課後等
デイサービス
人/月 

133

(121)

132 139 146

※実績値は、令和7年3月時点のサービス提供実績による数値。
※実績値のうち( )の数値は、令和8年3月末閉所予定の事業所を除いた数値。
※見込量は、浅口市第3期障害児福祉計画に定める数値。

 


AIチャットボットに質問する
質問にお答えします!
<外部リンク>