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障害児通所支援事業指定申請について
申請の事前協議
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定される障害児通所支援を提供する事業者は、事業所ごとに指定を受ける必要があります。浅口市での事業所の指定は、岡山県知事が行います。
岡山県への指定申請に際しては、市町村の意見書の添付が必要となっており、意見書の交付にあたっては、岡山県が定める協議書の様式により浅口市へ協議をお願いします。
浅口市におけるサービス種別の実績値及び見込量
サービス名 | 単位 | 実績値※ | 見込量※ | ||
6年度 | 7年度 | 8年度 | |||
児童発達支援 | 人/月 |
81 (38) |
77 | 81 | 85 |
放課後等 デイサービス |
人/月 |
133 (121) |
132 | 139 | 146 |
※実績値は、令和7年3月時点のサービス提供実績による数値。
※実績値のうち( )の数値は、令和8年3月末閉所予定の事業所を除いた数値。
※見込量は、浅口市第3期障害児福祉計画に定める数値。