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除籍謄本・除籍抄本

ページID:0001505 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

除籍は、結婚や死亡や転籍などにより、戸籍を構成する人が誰もいない状態の戸籍です。

  • 除籍謄本:除籍に記載されている全てを原本と同一の様式によって転写したもの
  • 除籍抄本:除籍に記載されている一部の人を抜粋して転写したもの

交付申請先

本籍地

戸籍は本籍が番地まで正確に一致しないと発行できません。

あらかじめ、本籍地を番地まで確認してください。

本籍地以外の最寄りの市区町村

除籍謄本は本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。戸籍広域交付のページをご確認ください。

浅口市に申請する場合の窓口

市民課・金光総合支・寄島総合支所

郵便で請求することもできます。窓口で請求する場合と必要なものが異なりますので、郵便請求のページをご確認ください。

交付申請できる人

  • 本人
  • 配偶者もしくは直系親族
  • 代理人(代理人が請求する場合には、委任状が必要です)
  • 第三者(契約などによる権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など)

詳しくは本人確認を参考にしてください。

第三者(契約などによる権利の行使や義務の履行のために請求する場合)はこちらをご覧ください。<外部リンク>

発行手数料

1通750円

関連リンク

 郵便請求

 戸籍広域交付