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交通事故に遭いました。国民健康保険で治療を受けることができますか?
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合は、加害者が医療費を負担するのが原則です。ただし、緊急時などやむを得ない場合は、国民健康保険で治療を受けることができます。国民健康保険で治療を受けた場合は、市民課または各総合支所に届出をしてください。
届け出に必要なもの
- 世帯主の印鑑
- 国民健康保険証または資格確認書
- 事故証明書(交通事故の場合のみ)
注意事項
交通事故に遭い、国民健康保険で治療を受けた場合は、示談をする前に必ず市民課または各総合支所に相談してください。
示談の内容によっては、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくなど、不利益となることもあります。
なお、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は、後日、被害者に代わって加害者に請求することになります。