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障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

ページID:0001546 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービスとは、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスの総称です。

具体的には、介護が必要な人のニーズに応じてサービスを提供する「介護給付」、自立した社会生活を営むために必要な生活能力や仕事のスキルなどを身に着ける訓練を提供する「訓練等給付」があります。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)をお持ちの方
  • 医師の診断書(国際疾病分類ICD-10コード記載)により精神障害者であることが確認できる方
  • 指定難病に罹患している方

注意点

介護保険の対象となる次の方は、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスを優先して利用していただくことになりますので、介護保険の要介護・要支援認定の手続きを行ってください。

  1. 65歳以上(第1号被保険者)で介護や支援が必要な方
  2. 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で老化が原因とされる特定疾病により介護や支援が必要となった方

サービスの種類

訪問系サービス

表1
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事のなどの介助を行います。
重度訪問介護 重度障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や、外出時の移動の補助をします。
同行援護 重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。

日中活動系サービス

表2
短期入所(ショートステイ) 自宅で看護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設系サービス

表3
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

居住系サービス

表4
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行います。

訓練・就労系

表5
自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型) 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

相談支援系

表6
計画相談支援 サービス申請に際して、利用者の心身の状況、環境、意向等を勘案し、利用する障害福祉サービス等の計画を作成します。また当該計画が適切であるかモニタリングを実施します。
地域移行支援 住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害のある方に、常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談等の緊急時の各種支援を行います。

サービス利用の流れ

訪問系サービス、日中活動系サービス、施設系サービスを利用する場合は、障害支援区分の手続きが必要となります。

1.相談

浅口市社会福祉課又は浅口市障害者相談支援センター「はれ~る」へ相談してください。
相談の結果、サービスの利用が必要な場合は申請の手続きをしてください。

2.申請

障害のある人やその保護者等が申請書類に必要事項を記入して、浅口市社会福祉課、金光総合支所市民生活課、寄島総合支所市民生活課のいずれかの窓口へ提出してください。

3.サービス等利用計画案の作成依頼

指定特定相談支援事業者(相談支援専門員)に、サービス等利用計画案の作成を依頼してください。相談支援専門員が、サービスの利用を希望する人の意見や状況に合わせた利用計画案を作成します。

4.障害支援区分の調査(必要な方のみ)

市職員が、サービスの利用を希望する本人や家族に対して、障害や生活の状況などについて、聞取り調査します。併せて、市は主治医に医師意見書の作成を依頼します。

5.障害支援区分の審査・判定(必要な方のみ)

調査結果をもとに、全国一律の一次判定が行われます。次に、その結果と医師の意見書などをもとに審査会による二次判定が行われ、必要な支援の度合いを示す「障害支援区分」を決定し、その結果を申請者へ通知します。
なお、利用するサービス毎に必要となる障害支援区分が設定されています。

6.サービス等利用計画案の提出

3で依頼を受けた指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案を市へ提出します。

7.支給決定、受給者証の交付

市は、サービス等利用計画案の内容、障害支援区分等をもとに、利用できるサービスの支給内容を決定し、受給者証を交付します。

8.サービスの利用開始

利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービス等利用計画に基づきサービスを利用します。

9.モニタリング

指定特定相談支援事業者は、モニタリング期間ごとに、サービスの利用状況を検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。

申請に必要な書類

申請書等

添付書類

  • サービス等利用計画案
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)のいずれか、又は障害の内容が確認できる書類
  • 前年の収入がある場合、その内容が確認できる書類

利用者負担

利用者は、費用の1割を負担することになります。ただし、世帯の所得に応じて月毎に負担上限額が定められています。

表7
世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市民税非課税世帯 0円

市民税課税世帯で、所得割16万円未満

  • 収入が概ね600万円以下の世帯が対象
  • 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
9,300円
上記以外の市民税課税世帯 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲

表8
18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

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