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障害者手帳等の交付

ページID:0001564 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

身体、知的、精神に障害のある方に対し、申請により各種の手帳を交付します。手帳を所持している方は、障害の程度・内容などにより医療費の助成、公共料金などの割引、補装具や日常生活用具の交付、税の軽減などが受けられます。ただし、所得制限により、制度の適用を受けることができない場合もあります。

交付に必要なもの

身体障害者手帳を交付申請する場合

  1. 申請書
  2. 指定医師の診断書(作成年月日から3ヵ月以内のもの)(障害部位等によって、診断書の様式が違うので注意が必要です。)
  3. 写真(縦4センチ×横3センチ)*1年以内に撮影したもの
  4. 個人番号(マイナンバー)カード、又は、通知カードと本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

診断書様式<外部リンク>

身体障害者手帳制度<外部リンク>

療育手帳を交付申請する場合

  1. 申請書
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ)

申請日において満18歳未満の方は、児童相談所、満18歳以上の方は、知的障害者更正相談所にて事前に障害程度の判定が必要になります。判定終了後、窓口にて申請をしてください。

岡山県倉敷児童相談所<外部リンク>

岡山県知的障害者更正相談所<外部リンク>

精神障害者保健福祉手帳を交付申請する場合

  1. 申請書
  2. 診断書(作成年月日から6か月以内のもの)又は精神障害を理由に「障害年金」「特別障害給付金」を受けている方は、同意書
  3. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  4. 個人番号(マイナンバー)カード、又は、通知カードと本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

申請書類は窓口にあります。

診断書様式<外部リンク>

写真添付を拒否することも可能ですが、障害者制度が利用できなくなる場合もあります。