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身体障害者補装具費支給

ページID:0001567 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

概要

身体障害者手帳を持っている人は、義手、義足、補聴器、車いす、歩行器など日常生活に必要な器具の購入、修理費の支給が受けられます。

※購入・修理後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。

対象者

身体障害者手帳所持者で、岡山県身体障害者更生相談所の判定等により補装具の交付が認められた人。(18歳未満の人は、判定の代わりに指定育成医療機関の意見書が必要です)

※介護保険の対象者は、介護保険制度が優先です。

※本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象となりません。

自己負担

原則として費用の1割。ただし、世帯の所得に応じた負担上限額があります。

申請方法

申請される品目や年齢、障害内容によって異なりますので、事前に担当課へご相談ください。

受付窓口

  • 健康福祉部社会福祉課
  • 金光総合支所市民生活課
  • 寄島総合支所市民生活課