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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。ただし、要安全確認沿道建築物に該当する住宅の減額については2年度分となります。
減額の要件
- 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
- 家屋が昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
- 令和8年3月31日までに工事を完了すること
申告の方法
やむを得ない場合を除き、改修工事完了日から3か月以内に、次の1~3までの書類を税務課に提出してください。
- 固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅)
- 増改築等工事証明書(注意1)または住宅耐震改修証明書(注意2)
- 領収書の写し
(注意1)増改築等工事証明書は、
(1)登録された建築士事務所に属する建築士、
(2)指定確認検査機関、
(3)登録住宅性能評価機関、
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人
のいずれかに発行を依頼して下さい。
(注意2)住宅耐震改修証明書は、まちづくり課に発行を依頼して下さい。
提出先
浅口市役所(本庁舎)1階税務課