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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

ページID:0001610 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

平成19年度税制改正において、高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った家屋にかかる固定資産税額を減額する特例措置が創設されました。

減額の要件

新築された日から10年以上を経過した住宅で、居住者要件のいずれかに該当する方が居住する家屋(賃貸住宅を除く)につき、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、自己負担が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)の場合

居住者の要件

  • 65歳以上の方(世帯内に1人以上)
  • 介護保険制度において、要介護認定又は要支援認定を受けている人
  • 障害のある方

床面積の要件

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上

対象となるバリアフリー改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額の内容

当該家屋に係る翌年度の固定資産税額(100平方メートル分までに限る)の3分の1が減額されます。

申告の方法

やむを得ない場合を除き、バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、つぎの書類を税務課に提出してください。

  • 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修に伴う住宅)
  • 領収書の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可)
  • 改修箇所の図面、着工前後の写真
  • その他補助金等の明細の写し

なお、この減額は新築住宅特例や耐震改修特例の減額措置の対象となっている年度には重ねて受けることは出来ません。また、この減額措置の適用は一戸について1回限りです。

提出先

浅口市役所(本庁舎)1階税務課

様式

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