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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
新築住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づいて認定された住宅については、新築後、一定の期間、固定資産税が減額されます。
なお、この減額と新築住宅に対する減額措置を重ねて受けることは出来ません。
減額の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築されたもの
- 同法の規定に基づき、劣化対策、耐震性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
床面積
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であり、人の居住の用に供する部分で、かつ、120平方メートルまでの部分
減額される範囲
- 120平方メートル以下の場合:固定資産税額の2分の1
- 120平方メートルを超えて280平方メートル以下の場合:120平方メートル相当分について固定資産税額の2分の1(120平方メートルを超える部分は減額対象外)
減額される期間
- 一般の住宅:新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後7年度分
申告の方法
新築した年の翌年の1月31日までに、つぎの書類を税務課に提出してください。
- 新築住宅等に対する固定資産税の減額申請書
- 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(認定通知書)
提出先
浅口市役所(本庁舎)1階税務課