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新築住宅に係る固定資産税の減額
令和8年3月31日までの間に新築された住宅は、一定の要件を満たす場合、新築後一定期間の建物にかかる固定資産税額が減額されます。
対象となる家屋の要件
専用住宅(併用住宅については、居住部分の割合の2分の1以上のものに限られます。)
床面積の要件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
減額の内容
新築後一定期間の建物にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される範囲
- 床面積120平方メートルまでのもの:全部
- 床面積120平方メートル以上のもの:120平方メートル分に相当する部分
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
届出の方法
新築住宅に対する固定資産税の減額申告書を税務課にご提出ください。
なお、長期優良住宅については、認定長期優良住宅に対する減額をご覧ください。
提出先
浅口市役所(本庁舎)1階税務課