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年の途中で土地や家屋を売買したら、固定資産税はどうなりますか?

ページID:0001643 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

資産を売却した旧所有者が、その年度の固定資産税の全額を負担することになります。

固定資産税は、1月1日(この日を「賦課期日」といいます)現在の固定資産所有者に、その年の4月1日から始まる年度の税金が課税されます。

よって、1月2日以後に固定資産を売買した場合でも、1月1日現在の所有者に対して、納税通知書を5月中旬頃に送付します。

なお、売買等の契約上、当事者間で税金の分担を決定した場合は、新所有者からその額を請求するなどして、納税義務者である旧所有者が納めてください。また、新所有者に納税通知書を送付するよう申出があっても、本来納税義務のない方には送付できません。

また、未登記の家屋の所有権を移転したときは、税務課に家屋異動届を提出し、申告する必要があります。届出(申告)がないと、確認ができないため翌年度も現在の所有者に対して課税することになるので、忘れずに届出(申告)をしてください。