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税務システム標準化に伴い証明書や通知書等の様式が変わります

ページID:0017798 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、市基幹情報システムの標準化をおこないます。

これにより、令和7年12月22日(月曜日)より各種税務に関する通知書や証明書の様式等が変更となります。主な変更内容は以下のとおりです。

​税務証明書の主な変更内容

所得・課税証明書

世帯全員(または世帯の一部)が記載された「所得・課税証明書(世帯証明)」が廃止されます。同一世帯員のうち必要な方の個人単位の証明書を申請していただくようになりますので、どなたの証明が必要かご確認のうえ、申請してください。手数料は1件(1枚)につき300円となります。

様式が「A4判横型」から「A4判縦型」となり、記載内容も変更があります。

固定資産税の証明書

評価証明書、公課証明書の1枚あたりの記載物件数が、8筆(棟)から5筆(棟)に、資産証明書の1枚あたりの記載物件数が、13件から5件に変更となります。


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