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幼児教育・保育の無償化について(3歳児以上の保育料無償化)

ページID:0001798 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、子どもに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に、国制度として実施するものです。

対象者・対象範囲

対象者・対象範囲の画像

(※1)無償化の対象となるためには、【子育てのための施設等利用給付認定】をお住いの市町村で受ける必要があります。

幼稚園・認定こども園・認可保育所・新制度に移行していない幼稚園等などの利用料

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化(※2)
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市町村民税非課税世帯の利用料を無償化
  • 幼稚園・認定こども園(教育利用)は、満3歳児の利用料を無償化
  • 新制度に移行していない幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化

ただし、利用料以外の施設が徴収する費用(制服代、通園送迎費、食材料費(※3)、行事費、材料費など)については、対象外です。

(※2)幼稚園と認定こども園(教育利用)については、満3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料が対象です。

(※3)2号認定子ども(保育利用)の副食費(おかずやおやつ代)については、これまで利用料に含まれていましたが、無償化に伴い各施設への直接支払いになります。給食費については、免除となる場合があります。給食費の免除についてをご覧ください。

0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市町村民税課税世帯は従来通り利用料がかかります。

無償化関連リンク