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幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには、事前に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。
さらに、子育てのための施設等利用給付の新2号・新3号認定を受けるためには、「保育の必要性がある」ことが必須です。
保育を必要とする理由のない満3歳以上の子ども(新制度に移行していない幼稚園等で教育時間のみを利用する子ども)(月額25,700円を上限として利用料を無償化)
幼稚園、認定こども園(新制度未移行園)
(※1)3歳の誕生日後最初の3月31日を経過している子ども
(※2)3歳の誕生日後最初の3月31日までの子ども)
保育の必要性の認定」を受ける場合、保護者が下記のいずれかの「保育の必要性」の理由に該当することが必要です。
理由 |
保護者の状況 |
必要書類 |
---|---|---|
1.就労 |
1ヶ月に48時間以上(1日4時間×週3日×4週)労働していることを常態とする場合 |
(会社員、公務員等に従事している場合) 就労証明書 (自営業、農業、漁業に従事している場合) 就労証明書、直近の確定申告書等の写し |
2.妊娠・出産 | 妊娠中であるか、または出産後間がない場合 |
母子健康手帳の写し (注)母の氏名、出産予定日が記載されているページの写しが必要です。 |
3.保護者の疾病・障害 |
保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有している場合 |
医師の診断書又は障害者手帳の写し |
4.同居親族等の介護・看護 |
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護している場合 |
介護・看護状況申告書、医師の診断書又は介護保険証、身体障害者手帳の写し |
5.災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 | り災証明書など |
6.求職活動 (起業準備を含む) |
求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合 |
求職活動申告書 (注)認定後3か月以内に就労証明書を提出 |
7.就学 | 日中、就学・技能習得等のため、保育することができない場合 |
就学申告書、在学証明書 |
8.虐待・DV | 児童虐待やDVのおそれがある場合 |
保育未来課までお問合せください。 Tel(0865)44-7011 |
9.その他 | その他、上記に類する状態として市が認める場合 |
利用希望月の前月15日(ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日)までに、各施設(※3)または教育委員会事務局保育未来課へ提出してください。
(※3)認可外保育施設・一時預かり(一般型)・病児保育・ファミサポの利用希望者は、施設を通さず、教育委員会事務局保育未来課へ提出してください。
必要書類は次のとおりです。
施設等利用給付認定を受けた場合、当該認定の有効期限内において引き続き就労等の保育を必要とする事由に該当するかの確認のため、年1回現況届の提出が必要となります。
現況届の提出がない場合、保育を必要とする事由に該当するかの確認ができないため、施設等利用費の支給対象とならない可能性がありますのでご注意ください。