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保育料について

ページID:0001804 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保育料は、世帯にかかる市町村民税所得割額、児童の年齢、保育の必要量、兄弟の状況等に基づき決定されます。(こども園と保育所の保育料月額は同じです。)

なお、3歳から5歳までの保育料は国の制度により無償化されています。詳細については、幼児教育・保育の無償化のページをご覧ください。

保育料額

保育料簡易一覧表(令和6年度) [PDFファイル/141KB]

保育料の負担軽減

低所得世帯やひとり親世帯、多子世帯など、世帯によっては保育料の負担軽減があります。詳細は、保育未来課へお問い合わせください。

表1
  対象 内容
低所得世帯の保育料負担軽減 市町村民税非課税世帯 第2子の保育料0円
多子世帯の保育料負担軽減 市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯 第2子の保育料半額、第3子以降0円
第3子以降保育料無償化 生計を一にする子のうち、最年長から数えて第3子以降の児童 第3子以降の保育料0円
ひとり親世帯等の保育料負担軽減

ひとり親や障害児(者)がいる世帯のうち、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯

保育料減免申請書[PDFファイル/46KB]の提出が必要です。)

第1子の保育料軽減、第2子以降の保育料0円

保育料の変更等

保育の必要量や世帯の状況に変更があった場合は、保育料が変更になる場合がありますので、速やかに申し出てください。

給食費

0~2歳児の給食費は保育料に含まれています。

3~5歳児の給食費は、保護者の負担となり、各施設での実費徴収となります。ただし、給食費については、世帯の状況等により免除となる場合があります。免除となる場合は、利用施設を通してお知らせします。詳細については、給食費の免除のページをご覧ください。

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