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在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き(外国人の方)

ページID:0018848 更新日:2026年2月4日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の方は、有効期限にご注意ください

外国人住民(永住者除く)の方のマイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行時点での在留期間満了日までです。
在留期間更新後も引き続きマイナンバーカードを利用する場合は、在留期間更新許可申請を行った上で、市窓口で手続きを行ってください。

 

在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方

市窓口で、マイナンバーカードの有効期間について、「特例期間延長」の手続きを行います。(​在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。)
マイナンバーカードの有効期間内にお越しください。

マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。

※特例期間延長の再延長は認められません。

なお、新しい在留カードが交付されたら、新しい在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正します。再度、市窓口で有効期間更新の手続きを行ってください。

 

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」
    ※【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちいただくか、窓口でメールそのものを提示してください。(一部のみスクリーンショットしたものや、申請受付番号のみをメモしたものでは対応できません。)

 

マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合

特例期間延長の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する場合は、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円) が必要です。

 

マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方

市窓口で、マイナンバーカードの有効期限までに有効期間変更手続きを行ってください。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。

 

必要なもの 

  • マイナンバーカード
  • 新しい在留カード(在留期間更新後のもの)

 

マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合

有効期間変更の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する場合は、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円) が必要です。

 

有効期間変更申請ではなく、「マイナンバーカードの更新申請」が必要な方

次の場合は、有効期間変更申請ではなく、「マイナンバーカードの更新申請」が必要です。
 
(1)カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日を迎える方
有効期限まで3か月未満となった日から更新を受付します。新しいマイナンバーカードが必要な方は、有効期限前に更新申請をしてください。

(2)カード券面が満欄で変更後の有効期間を追記できない方
カードが満欄になった日から更新を受付します。

 

(注)
次の場合は、新しいマイナンバーカードの交付を受ける際に、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかります。
・在留期間満了によりマイナンバーカードが失効した方が、在留期間を延長の上、新しいマイナンバーカードの交付申請をしたとき
・新しいマイナンバーカードの交付を受けるときに、更新前のマイナンバーカードの返納がないとき
 

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