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令和8年度 介護職員等処遇改善加算
令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」といいます。)を算定するには、処遇改善計画書の提出が必要です。処遇改善加算を算定する事業所は、下記をご確認のうえ、必要書類を提出してください。(計画書の届出は毎年度必要です。)
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)」
【主な改正点】
・生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設
・処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/14.16MB]
処遇改善加算計画書
令和8年4月及び5月分
処遇改善加算を令和8年及び5月から算定する事業者は以下のとおり提出してください。
※令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画もあわせて提出してください。
※新たに処遇改善加算が新設される加算新設事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)に係る処遇改善計画もあわせて提出してください。
1.提出期限
令和8年4月15日(水曜日)
2.提出方法
窓口持参、郵送、メール
3.提出書類
- 別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)
- 別紙様式2-2(処遇改善加算 個票(4、5月))
- 別紙様式2-3(処遇改善加算 個票(6月以降))
令和8年6月以降分
令和8年4月及び5月分を申請しない加算新設事業所のみが所属する事業者などが対象です。
処遇改善計画書と体制届を提出してください。
1.提出期限
令和8年6月15日(月曜日)
2.提出方法
窓口持参、郵送、メール
3.提出書類
- 別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)
- 別紙様式2-3(処遇改善加算 個票(6月以降))
体制届
※新規に加算算定を開始する事業所、加算の区分を変更する事業所は提出してください。
令和8年4月及び5月適用分
1.提出期限
令和8年4月15日(水曜日)
2.提出方法
電子申請・届出システムによる提出。
※令和8年4月1日以降は原則として、電子申請・届出システムによる提出となります。届出システムが使用できない場合は、窓口持参、郵送、メールで送付してください。
3.提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
令和8年6月適用分
1.提出期限
令和8年6月15日(月曜日)
2.提出方法
電子申請・届出システムによる提出。
※令和8年4月1日以降は原則として、電子申請・届出システムによる提出となります。届出システムが使用できない場合は、窓口持参、郵送、メールで送付してください。
3.提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
対象事業所
当該加算を算定する以下の事業者
- 地域密着型サービス事業所 ※本市の指定を受けている浅口市外の事業所含む
- 介護予防・日常生活支援総合事業所
※指定権者が県や市外の市町村など、浅口市以外の場合は、各指定権者あてにも提出が必要です。
様式等
処遇改善加算計画書関係
- (入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/305KB]
- (記入例)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/308KB]
- 特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/11KB]
- 変更届 [Excelファイル/18KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 様式はこちら
提出先
浅口市健康福祉部高齢者支援課(〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244番地26)
関連資料等
- 厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」<外部リンク>
- 【岡山県】介護職員等処遇改善加算等の算定について<外部リンク>
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)
留意事項
- 押印は原則不要です。
- 計画書等の提出にあたり、介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)を一読のうえ、ご提出ください。
- 届出にあたり、原則、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点に留意してください。
- 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること。
- 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること。
問い合わせ先
本加算を活用した処遇改善の実施に当たっては、以下のとおり厚生労働省にて専用相談窓口を開設しておりますのでご利用ください。
050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口








