本文
児童手当
児童手当は、認定請求をした日(提出した日)の属する月の翌月から支給されます。
出生日または転出予定日(前住所地の転出届に記載の異動日)の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
15日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その次の平日が15日目になります。手続きが遅れると受給できない場合があります。
受給資格者
国内に住所を有する中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者となります。
公務員の方は勤務先へ申請してください。
支給月額
児童手当
- 0歳から3歳未満:15,000円
- 3歳以上小学校修了前の第1子、第2子:10,000円
- 3歳以上小学校修了前の第3子(注)以降:15,000円
- 中学生:10,000円
(注意)第1子、第2子、第3子の数え方は、お子様のうち高校生(18歳到達後、最初の3月31日まで)の子から数えて判定します。
【特例給付】児童手当の所得制限基準額以上の受給資格者の子
上記(児童手当)に関わらず対象児童1人につき一律:5,000円
ただし特例給付の所得制限基準額以上の子には支給されません。
所得額
総所得金額等 | 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額 |
---|---|
所得控除額 | 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除 |
「所得額」=総所得金額等-所得控除額-8万円
受給資格者のみの所得で計算します。
上記により算出された「所得額」と所得制限基準額を比較して児童手当、特例給付の判定を行います。
所得制限額表
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
児童手当の所得制限基準額 | 622万円 | 660万円 | 698万円 | 736万円 | 774万円 | 812万円 |
特例給付の所得制限基準額 | 858万円 | 896万円 | 934万円 | 972万円 | 1010万円 | 1048万円 |
(注意)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または、老人扶養親族がある受給資格者については、上表の児童手当の所得制限基準額に当該老人控除対象配偶者または、老人扶養親族1人につき6万円加算した額となります。
特例給付の所得制限基準額以上の場合、特例給付は支給されません。
支給月
- 2月から5月分:6月7日
- 6月から9月分:10月7日
- 10月から1月分:2月7日
ただし、7日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前の平日に支払います。
各種手続きについて
新規認定請求(第1子出生、転入など)
- 認定請求書[PDFファイル/142KB]
- 受給資格者の健康保険証(写し)
- 受給資格者名義の金融機関及び口座番号が分かるもの(預金通帳等)
- 受給資格者および配偶者の個人番号(マイナンバー)通知カード(注)または個人番号(マイナンバー)カード
(注)個人番号(マイナンバー)通知カードの場合は、本人確認書類(免許証等)が必要です - 委任状[PDFファイル/14KB](受給資格者以外の方が手続きを行う場合)
- 児童が属する世帯全員の住民票(対象児童が他市町村に別居の場合)
- 年金加入証明書[PDFファイル/6KB](受給資格者が、全国歯科医師国民健康保険・岡山県医師国民健康保険・中四国薬剤師国保・岡山県建設国民健康保険のいずれかに加入し、厚生年金に加入している場合)
額改定認定請求(第2子以降出生など)
現況届の提出が原則「不要」になります
これまで、対象者全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、次のいずれかに該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している人
- 市に住民票がない児童を養育している人
- 協議離婚中で配偶者と別居している人
- 未成年後見人、施設等の受給者の人
- その他、市から提出の案内があった人
その他届出書
次の場合は届出をしてください。
児童の数が減少した時(死亡等)
- 対象の児童が減った場合は、額改定認定請求書[PDFファイル/129KB]
- 対象の児童がいなくなった場合は、受給事由消滅届[PDFファイル/94KB]
受給者の死亡
氏名、住所、口座の変更
対象児童と住所が別になった時
(注意)児童の住所が市外にある場合は「児童の属する世帯全員の住民票」を添付してください
市外または海外への転出
公務員になった時
(注意)認定請求は勤務先へ行ってください
結婚または離婚等で、児童の養育者が変わった時
受付窓口
- 健康こども福祉課(健康福祉センター内)
- 金光総合支所健康福祉係
- 寄島総合支所健康福祉係