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児童手当

ページID:0002147 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

児童手当は、認定請求をした日(提出した日)の属する月の翌月から支給されます。
出生日または転出予定日(前住所地の転出届に記載の異動日)の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
15日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その次の平日が15日目になります。手続きが遅れると受給できない場合があります。

受給資格者

国内に住所を有する、高校修了前(18歳到達後、最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者となります。
(注)公務員の方は勤務先へ申請してください。

支給月額

  • 0歳~3歳未満の第一子・第二子:月15,000円

                 第三子(注)以降:月30,000円

  • 3歳~高校修了前の第一子・第二子:月10,000円

               第三子(注)以降:月30,000円

(注)第一子、第二子、第三子の数え方は、お子様のうち大学生年代(22歳到達後、最初の3月31日まで)の子から数えて判定します。

 ただし、大学生年代の子が就労しているなどで、親に経済的な負担がなく、子が自立している場合は除きます。

★児童手当は2024年度(令和6年度)に制度改正されました。詳しくはこちらから★

支給月

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の15日に支給します。

ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日に支払います。

各種手続きについて

新規認定請求(第1子出生、転入など)

  • 認定請求書 [PDFファイル/167KB]
  • 受給資格者の加入する保険の資格情報が分かるもの(マイナ保険証等)
  • 受給資格者名義の金融機関及び口座番号が分かるもの(預金通帳等)
  • 受給資格者および配偶者の個人番号(マイナンバー)通知カード(注)または個人番号(マイナンバー)カード
    (注)個人番号(マイナンバー)通知カードの場合は、本人確認書類(免許証等)が必要です
  • 委任状[PDFファイル/14KB](受給資格者以外の方が手続きを行う場合)
  • 児童が属する世帯全員の住民票(対象児童が他市町村に別居の場合)
  • 年金加入証明書[PDFファイル/6KB](受給資格者が、全国歯科医師国民健康保険・岡山県医師国民健康保険・中四国薬剤師国保・岡山県建設国民健康保険のいずれかに加入し、厚生年金に加入している場合)

額改定認定請求(第2子以降出生など)

現況届の提出が原則「不要」になりました。

これまで、対象者全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、次のいずれかに該当する人を除き、現況届の提出は不要になりました。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している人
  • 市に住民票がない児童を養育している人
  • 協議離婚中で配偶者と別居している人
  • 未成年後見人、施設等の受給者の人
  • その他、市から提出の案内があった人

その他届出書

次の場合は届出をしてください。

児童の数が減少した時(死亡等)

受給者の死亡

氏名、住所、口座の変更

対象児童と住所が別になった時

(注意)児童の住所が市外にある場合は「児童の属する世帯全員の住民票」を添付してください

市外または海外への転出

公務員になった時

(注)認定請求は勤務先へ行ってください

結婚または離婚等で、児童の養育者が変わった時

受付窓口

  • 健康こども福祉課(健康福祉センター内)
  • 金光総合支所健康福祉係
  • 寄島総合支所健康福祉係
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