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児童手当
児童手当は、認定請求をした日(提出した日)の属する月の翌月から支給されます。
出生日または転出予定日(前住所地の転出届に記載の異動日)の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
15日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その次の平日が15日目になります。手続きが遅れると受給できない場合があります。
受給資格者
国内に住所を有する、高校修了前(18歳到達後、最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者となります。
(注)公務員の方は勤務先へ申請してください。
支給月額
- 0歳~3歳未満の第一子・第二子:月15,000円
第三子(注)以降:月30,000円
- 3歳~高校修了前の第一子・第二子:月10,000円
第三子(注)以降:月30,000円
(注)第一子、第二子、第三子の数え方は、お子様のうち大学生年代(22歳到達後、最初の3月31日まで)の子から数えて判定します。
ただし、大学生年代の子が就労しているなどで、親に経済的な負担がなく、子が自立している場合は除きます。
★児童手当は2024年度(令和6年度)に制度改正されました。詳しくはこちらから★
支給月
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の15日に支給します。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日に支払います。
各種手続きについて
新規認定請求(第1子出生、転入など)
- 認定請求書 [PDFファイル/167KB]
- 受給資格者の加入する保険の資格情報が分かるもの(マイナ保険証等)
- 受給資格者名義の金融機関及び口座番号が分かるもの(預金通帳等)
- 受給資格者および配偶者の個人番号(マイナンバー)通知カード(注)または個人番号(マイナンバー)カード
(注)個人番号(マイナンバー)通知カードの場合は、本人確認書類(免許証等)が必要です - 委任状[PDFファイル/14KB](受給資格者以外の方が手続きを行う場合)
- 児童が属する世帯全員の住民票(対象児童が他市町村に別居の場合)
- 年金加入証明書[PDFファイル/6KB](受給資格者が、全国歯科医師国民健康保険・岡山県医師国民健康保険・中四国薬剤師国保・岡山県建設国民健康保険のいずれかに加入し、厚生年金に加入している場合)
額改定認定請求(第2子以降出生など)
現況届の提出が原則「不要」になりました。
これまで、対象者全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、次のいずれかに該当する人を除き、現況届の提出は不要になりました。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している人
- 市に住民票がない児童を養育している人
- 協議離婚中で配偶者と別居している人
- 未成年後見人、施設等の受給者の人
- その他、市から提出の案内があった人
その他届出書
次の場合は届出をしてください。
児童の数が減少した時(死亡等)
- 対象の児童が減った場合は、額改定認定請求書 [PDFファイル/135KB]
- 対象の児童がいなくなった場合は、受給事由消滅届 [PDFファイル/89KB]
受給者の死亡
氏名、住所、口座の変更
対象児童と住所が別になった時
(注意)児童の住所が市外にある場合は「児童の属する世帯全員の住民票」を添付してください
市外または海外への転出
公務員になった時
(注)認定請求は勤務先へ行ってください
結婚または離婚等で、児童の養育者が変わった時
受付窓口
- 健康こども福祉課(健康福祉センター内)
- 金光総合支所健康福祉係
- 寄島総合支所健康福祉係