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「女性に対する暴力をなくす運動」について

ページID:0002164 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

「女性に対する暴力をなくす運動」とは

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者やパートナー等からの暴力(DV)、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
国により「女性に対する暴力をなくす運動」期間を定め、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとしています。

運動の期間

毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間

期間中、浅口市健康福祉センター1階ホールにおいて、啓発パネルの展示を行います。

主唱

内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁(本部長:内閣総理大臣)

女性に対する暴力をなくす運動(内閣府男女共同参画局)<外部リンク>

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