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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
追加給付の概要
国(厚生労働省)は、平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決に基づき、当時の受給者の方に対し、保護費等の追加給付を行う方針を決定しました。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html<外部リンク>
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に浅口市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
追加給付の申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
追加給付の申出書様式
※現在も浅口市で生活保護受給中の方は提出不要です。
※現在は浅口市で生活保護受給中であっても、過去に他の自治体で生活保護を受給していた方は、その自治体で手続きすることにより、その受給期間に応じた差額を受給することが可能ですので、その自治体に問い合わせてください。
添付書類(必ずご提出いただく資料)
- 申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など。 - 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が窓口に来所し本人確認が取れた場合には戸籍謄本等の提出を要しないことがあります。
- 全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が窓口に来所し本人確認が取れた場合には戸籍謄本等の提出を要しないことがあります。
- 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
添付書類(必要な方のみ)
申出書の提出先
浅口市役所 健康福祉部 社会福祉課
〒719-0243
岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-26(健康福祉センター内)
Tel:0865-44-7007 Fax:0865-44-7110
追加給付の内容等に関する問い合わせについて
追加給付制度についての一般的なお問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 9時00分~17時00分
相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>








