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先端設備等導入計画

ページID:0002243 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市は、市内中小企業の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定し、国の同意を受けました。

本市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画の概要については下記の資料をご覧ください。

先端設備等導入計画について<外部リンク>

  • 先端設備等導入計画は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの支援措置を受けることができます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
  • 先端設備等については、「先端設備等導入計画」を市区町村が認定した後に取得することが必須です。
  • 市区町村に「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新支援機関から発行される確認書も同時に提出する必要があります。

先端設備等導入計画等の様式

様式等については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>よりダウンロードできます。

特例の適用期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

浅口市の取り組み

浅口市では、生産性向上特別措置法の施行に合わせ導入促進基本計画を策定し、産業競争力強化法等の改正による中小企業等経営強化法の施行以降も、2021年10月11日付で国の同意を得て、先端設備等導入計画の申請受付及び認定を行っています。

浅口市の導入促進基本計画[PDFファイル/139KB]

支援措置

税制支援(固定資産税の特例)

固定資産税の特例を受けるための要件は次のとおりです。

表1
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1.から4.の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減します。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

金融支援(中小企業信用保険法の特例)

認定事業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

関連リンク

 生産性向上特別措置法による支援(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

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