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先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に係る固定資産税の軽減(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得)

ページID:0006010 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

中小事業者等が、先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、固定資産税を軽減します(地方税法附則第15条第45項)。
なお、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請やそのご相談は、産業振興課へお願いします。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

中小事業者等とは

  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の(1)から(4)の設備

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)

  • (1)機械装置(160万円以上)
  • (2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • (3)器具備品(30万円以上)
  • (4)建物附属設備(ただし、家屋と一体となって効用を果たすものを除きます)(60万円以上)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産ではないこと
  • 「先端設備等導入計画」の認定に取得した資産であること

特例措置(軽減の内容)

設備の取得時期等による固定資産税軽減の内容
賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

申告時期(令和6年度申告分)

令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

提出書類(償却資産申告書と一緒にご提出ください)

次の1から5の書類を提出してください。

  1. 先端設備等に係る固定資産税特例申告書
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  3. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  4. 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
  5. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し

賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の3分の1軽減希望)場合

上記1から5までのの書類に加えて、次の書類も提出してください。

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類

上記1から5までの書類に加えて、次の書類も提出してください。

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

様式

提出先

〒719-0295岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地
浅口市役所税務課(固定資産税係)

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