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国土利用計画法第23条による土地売買の届出

ページID:0002336 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土利用計画法第23条による土地売買の届出の画像
2019国土利用計画法_A4omote​[PDFファイル/2.48MB]

事後届出制度

一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は、契約を締結した日から2週間以内に(契約を締結した日を含む)、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した岡山県知事あての届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して、秘書政策課に届け出てください。

注意事項

  • 届出書は、市役所(秘書政策課)で受付をした後、岡山県で土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更勧告などが行われます。
  • 2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

一定面積以上の土地とは?

表1
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

必要書類

届出書の様式

提出部数

土地売買等届出書、添付書類とも2部

受付窓口

秘書政策課

参考資料

 フローチャート[PDFファイル/50KB]

関連リンク

 岡山県ホームページ(土地取引の規制(国土利用計画法第23条による土地売買の届出))<外部リンク>

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