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国土利用計画法第23条による土地売買の届出

ページID:0002336 更新日:2025年6月19日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。


国土利用計画法リーフレット [PDFファイル/1.2MB]

 

事後届出制度

一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は、契約を締結した日から2週間以内に(契約を締結した日を含む)、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した岡山県知事あての届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して、秘書政策課に届け出てください。

※国土利用計画法施行規則の改正により、令和7年7月1日から届出書の様式が変わります。

 

一定面積以上の土地とは?

表1
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

 

注意事項

  • 届出書は、秘書政策課で受付をした後、岡山県で土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合せず、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、原則3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合は6週間以内の延長期間以内)。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用が図られるよう必要な助言を行うことがあります。
  • 土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
  • 届出期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに届出書を提出してください。なお、期限後に届出書を提出した場合は不勧告通知をすることはできません。

 

主な届出事項

・契約当時者の氏名、住所等

・権利取得者(譲受人)の国籍(令和7年7月1日から新たに追加)

・契約(予約を含む。)締結年月日

・土地の所在及び面積

・土地に関する権利の種別及び内容

・取得後の土地の利用目的

・土地に関する権利の対価の額

など

 

必要書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(※)
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面

(※)4の図面で届出の対象地およびその付近の状況が明らかである場合は省略可能。

 

その他の書類(必要に応じて)

  • 委任状→代理人が届け出る場合
  • 不勧告通知書交付申出書→審査の結果不勧告となった場合に不勧告通知書の交付を希望する場合
  • 遅延届出理由書→届出期限(契約締結日を含めて2週間以内)を過ぎて届け出る場合

 

提出部数

土地売買等届出書、添付書類ともに各2部

(不勧告通知書交付申出書は1部)

※令和7年7月1日以降に電子メールで提出する場合は各1部

 

届出書等の様式

令和7年7月1日以降に届け出る場合

※届出書の様式には「マニュアル」と「入力フォーム」が付随していますので、注意事項等に従って記載してください。
※令和7年7月1日以降も旧様式を使用することはできますが、その場合は「その他参考となるべき事項」欄に譲受人の国籍を必ず記載してください。
※委任状は自筆による署名及び押印は不要です。

 

令和7年6月30日までに届け出る場合

 

受付窓口

秘書政策課

※令和7年7月1日から、電子メールによる提出も受け付けます。

 

参考資料

 フローチャート[PDFファイル/50KB]

 

関連リンク

 岡山県ホームページ(土地取引の規制(国土利用計画法第23条による土地売買の届出))<外部リンク>

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