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国土利用計画法第23条による土地売買の届出
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
2019国土利用計画法_A4omote[PDFファイル/2.48MB]
事後届出制度
一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は、契約を締結した日から2週間以内に(契約を締結した日を含む)、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した岡山県知事あての届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して、秘書政策課に届け出てください。
注意事項
- 届出書は、市役所(秘書政策課)で受付をした後、岡山県で土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更勧告などが行われます。
- 2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
一定面積以上の土地とは?
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
必要書類
- 土地売買等届出書
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- 代理人が届け出る場合→委任状(参考様式)[Wordファイル/26KB]・委任状[PDFファイル/53KB]
- 届出期限(契約締結日を含めて2週間以内)を過ぎて届け出る場合→遅延届出理由書[Wordファイル/30KB]・遅延届出理由書[PDFファイル/56KB]
届出書の様式
- 土地売買等届出書[Excelファイル/96KB]・土地売買等届出書[PDFファイル/161KB]
- 土地売買等届出書(記載例)[PDFファイル/170KB]
- 土地売買等届出書記載要領[PDFファイル/194KB]
提出部数
土地売買等届出書、添付書類とも2部
受付窓口
秘書政策課