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浅口市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金

ページID:0006789 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

浅口市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、家計への影響を緩和するため、支援給付金を支給します。

支給対象者

○住民税均等割のみ課税世帯
● 基準日(令和5年12月1日)において浅口市に住民登録がある世帯
● 世帯内で令和5年度住民税を課税されている方が全員均等割のみが課税されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
●非課税世帯を対象とした浅口市令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)の対象とならない世帯

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
○住民税均等割のみ課税世帯とは
住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。

「住民税均等割のみ課税世帯」とは、世帯内で令和5年度住民税を課税されている方全員が均等割のみが課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。

給付額

1世帯あたり10万円
(注1)1世帯1回限り。

(注2)これまで非課税世帯等給付金を受給した世帯は、支給対象となりません。
差押禁止等について

法令により

給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

支給の時期

令和6年3月5日から支給を開始しています。

支給手続

以下の2パターンで手続が異なります。詳細は以下の1、2をご確認ください。

令和5年12月1日の基準日において浅口市の住民票に住民登録がある住民税均等割のみ課税世帯
住民税未申告等により住民税申告が必要な世帯
1.令和5年12月1日の基準日に浅口市の住民票に登録がある住民税均等割のみ課税世帯

1.浅口市から2月16日に、支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「浅口市住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送しています。

2.確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。

3.審査の結果、支給することが決定した場合、浅口市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。

4.審査完了後、3週間を目途に口座に振り込みます。

(注1)口座情報の記入と提出書類(口座が確認できる書類および本人確認書類のコピー)が必要となります。

(注2)口座名義と提出書類が一致しないなどの不備があった場合には、不備が解消されるまで支給できません。

2.住民税未申告等により住民税申告が必要な世帯

1.浅口市から2月16日に、支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「浅口市住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送しています。

2.未申告の方につきましては、浅口市役所税務課へ住民税申告をしてください。ただし、令和5年12月1日時点で18歳未満の方は、住民税の申告は不要です。

3.住民税申告の結果、支給対象となる場合は、同封した返信用封筒により確認書をご返送ください。(住民税申告に関するお問い合わせは、浅口市役所税務課(0865-44-9040)へお願いします。)

申請受付期間

受付期間は、令和6年5月31日(金曜日)までです。
注意!

〇内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

(参考:内閣府HP)
https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html(外部サイトへリンク)