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特別児童扶養手当
日本国内に住所があり、精神、知的又は身体に政令で定める程度の障害のある20歳未満の児童を監護している父、母又は父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。
支給月額(2025年4月1日現在)
- 障害が1級の場合:56,800円
- 障害が2級の場合:37,830円
認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。
支給期間
- 4月11日(対象期間12月~3月)
- 8月11日(対象期間4月~7月)
- 11月11日(対象期間8月~11月)
支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。
支給制限(下記に該当する場合には支給されません)
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が障害を理由とする公的な年金(障害年金等)を受給している場合
- 本人、配偶者、扶養義務者の前年所得が、所得の制限限度額を超えている場合
所得額=年間収入額−必要経費(給与所得控除)−80,000円(一律控除)−諸控除
請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者と対象児童のわかる戸籍謄本又は戸籍抄本(発行日から1か月以内のもの)
- 振込先口座申出書(金融機関で証明が必要) ※請求者本人の名義のものに限ります
- 対象児童の障害の状態を明らかにするもの(次のいずれか1つ)
1.対象児童の障害程度についての医師の診断書(作成年月日から3か月以内のもの)
2.療育手帳(A) ※診断書の省略ができる場合があります
3.身体障害者手帳(1級~概ね3級、内部障害を除く) ※診断書の省略ができる場合があります - 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
認定請求書 [PDFファイル/205KB]
振込先口座申出書 [PDFファイル/119KB]
受付窓口
- 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)