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特別障害者手当
浅口市内に住所があり、政令で定める程度の障害があるため、日常生活において在宅で常時、特別な介護を必要とする障害のある人に手当を支給します。
手当月額(2025年4月1日現在)
29,590円
認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。
支給期間
- 2月10日(対象期間11月~1月)
- 5月10日(対象期間2月~4月)
- 8月10日(対象期間5月~7月)
- 11月10日(対象期間8月~10月)
支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。
支給制限(下記に該当する場合には支給されません)
- 施設へ入所した場合
- 3か月以上連続して入院した場合
- 障害者本人の前年度所得が一定の額以上の場合
- 配偶者または、障害者を扶養する人の前年所得が一定の額以上の場合
本人、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 特別障害者手当認定診断書(作成年月日から3か月以内のもの)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(発行日から1か月以内のもの)
- 振込先口座の分かるもの(通帳、キャッシュカード等) ※請求者本人の名義のものに限ります
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 年金を受給している場合
年金受給額が分かるもの(年金証書、振込通帳、振込通知の写し等) - 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
認定請求書 [PDFファイル/172KB]
所得状況届(特別障害者手当) [PDFファイル/165KB]
受付窓口
- 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)