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特別障害者手当特別障害者手当

ページID:0008282 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に「特別障害者手当」の支給制度があります。

手当月額(2026年4月1日現在)

 30,450円

  認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。

支給期間

  • 2月10日(対象期間11月~1月)
  • 5月10日(対象期間2月~4月)
  • 8月10日(対象期間5月~7月)
  • 11月10日(対象期間8月~10月)
     支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。

支給制限(下記に該当する場合には支給されません)

  • 施設へ入所した場合
  • 3か月以上連続して入院した場合
  • 障害者本人の前年度所得が一定の額以上の場合
  • 配偶者または、障害者を扶養する人の前年所得が一定の額以上の場合
     本人、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。 

申請に必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届(障害者本人・配偶者・扶養義務者の個人番号が確認できる書類)
  • 特別障害者手当認定診断書(障害に応じた所定の様式で作成日から3か月以内のもの)
  • 戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
  • 障害者本人名義の通帳もしくはキャッシュカードの写し
  • 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方

 *条件により必要なもの

  • 障害者本人が年金受給者の場合
    ○年金証書もしくは年金額が分かるもの(振込通帳、振込通知の写し等)
     令和8年1月~6月に申請する場合 令和6年中の年金額
     令和8年7月以降に申請する場合   令和7年中の年金額

   ○前年以降に浅口市に転入し、マイナンバーによる所得確認ができない場合
     障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が確認できるもの(課税証明書)

 

 認定請求書 [PDFファイル/172KB]
 所得状況届(特別障害者手当) [PDFファイル/165KB]

受付窓口

  • 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)
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