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障害児福祉手当
浅口市内に住所があり、20歳未満であって、政令で定める程度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童に手当を支給します。
手当月額(2025年4月1日現在)
16,100円
認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。
支給期間
- 2月10日(対象期間11月~1月)
- 5月10日(対象期間2月~4月)
- 8月10日(対象期間5月~7月)
- 11月10日(対象期間8月~10月)
支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。
支給制限(下記に該当する場合には支給されません)
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が障害を理由とする公的な年金(障害年金等)を受給している場合
- 児童本人の前年所得が一定の額以上の場合
- 配偶者または、障害者を扶養する人の前年所得が一定の額以上の場合
本人、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
申請に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 障害児福祉手当認定診断書(作成年月日から3か月以内のもの)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(発行日から1か月以内のもの)
- 振込先口座の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
認定請求書 [PDFファイル/126KB]
所得状況届(障害児福祉手当) [PDFファイル/122KB]
受付窓口
- 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)