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放送受信料の免除

ページID:0008697 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

NHK放送受信料の免除(障害者)

下記に該当する場合は、手続きによりNHK放送受信料の減免を受けられます。

半額免除の対象者

  • 身体障害者手帳を所持している視覚障害者・聴覚障害者が世帯主で契約者の場合
  • 身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級のいずれかを所持している人が世帯主で契約者の場合

全額免除の対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかを所持している人を世帯員に有し、その世帯構成員全員が市民税非課税の場合

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
  • 印鑑

※対象の障害の方で、1月1日現在、浅口市に在住されていない場合は、前住所地で世帯全員の市町村民税非課税証明書が必要になります。

手続き方法

下記の窓口にて証明書を発行します。証明書はNHK岡山放送局へ郵送してください。

受付窓口

  • 健康福祉部社会福祉課
  • 金光総合支所
  • 寄島総合支所