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自立支援医療(更生医療)
身体障害者の特定の障害について医療費を軽減するための制度です。指定自立支援医療機関において、手術などにより障害の軽減や除去、また進行を防ぐための医療費について、自己負担額が軽減されます。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人(一定以上の所得がある人は、対象外となることがあります。)
※岡山県身体障害者更生相談所で更生医療の給付が適当かどうか判定されますので、事前申請が必要です。
自己負担
原則として保険医療費負担が1割(医療保険上の世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。)
対象となる主な医療
- 視覚障害→水晶体摘出術、摘出後の人工レンズ埋め込み術
- 聴覚障害→鼓膜剥離術、形成術
- 音声・言語・そしゃく障害→口蓋裂形成術、口唇裂形成術
- 肢体不自由→人口関節置換術、関節形成術
- 心臓機能障害→大動脈冠動脈バイパス術
- 腎臓機能障害→人工透析療法、腎臓移植手術(抗免疫療法を含む)
- 肝臓機能障害→肝臓移植手術(抗免疫療法を含む)
- 小腸機能障害→中心静脈栄養法
- 免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調整療法
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生)支給認定申請書
- 同意書及び収入申告書
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 判定票等※1
- 身体障害者手帳
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害の人のみ)
- 健康保険の資格情報が確認できるもの(以下のいずれか)
(1)健康保険証(申請時点で有効なもの)
※令和6年12月1日時点で発行されていた健康保険証は、令和7年12月1日まで
使用可能です。(ただし、記載内容に変更がない場合に限る)
(2)「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」
(3)マイナポータルの健康保険証の資格情報を印刷したもの
※マイナ保険証をお持ちいただくと窓口で印刷できますが、暗証番号(4桁)
が必要です。 - 年金証書(年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳)※2
- 特別障害者手当受給者については、手当の振り込まれている通帳※2
※1.判定票等は障害区分によって必要なものが異なります。
※2.年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。
様式
受付窓口
- 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)