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障害者医療費公費負担制度
重度の障害をお持ちの方が、必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療機関等で保険給付の対象となる医療を受けた場合に生じる医療費の一部を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
対象者
- 市内に住所を有する身体障害者手帳1級または2級の所持者
- 市内に住所を有する療育手帳Aの所持者
- 市内に住所を有する身体障害者手帳3級と療育手帳B(中度)の両方の所持者
- 市内に住所を有する精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方の所持者
ただし、次に該当する場合は、対象となりません。
- 生活保護法による保護を受けている場合
- 受給資格者及び配偶者または扶養義務者の前年(1月から6月に申請をする場合は前々年)の所得が所得制限を上回る場合
- 65歳以上で新たに上記1~4に該当した場合
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証
- 健康保険の資格情報が確認できるもの(以下のいずれか)
(1)健康保険証(申請時点で有効なもの)
※令和6年12月1日時点で発行されていた健康保険証は、令和7年12月1日まで
使用可能です。(ただし、記載内容に変更がない場合に限る)
(2)「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」
(3)マイナポータルの健康保険証の資格情報を印刷したもの
※マイナ保険証をお持ちいただくと窓口で印刷できますが、暗証番号(4桁)
が必要です。 - 前年分の所得・課税証明書(ただし1月から6月の申請時は前々年分)
※1月1日時点で浅口市に住民票がなかった人のみ必要です(受給資格者及び健康
保険・住民票の世帯が同じ人)。ただし、個人番号(マイナンバー)による情報連携
に同意の場合は、不要です。 - 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(受給資格者及び健康保険・住民票の世帯が
同じ人) - 番号確認及び身元確認に必要な書類(下記※のとおり)
※1対象者本人が手続きする場合
【番号確認及び身元確認】(1)か(2)をお持ちください。
(1)個人番号カード:1枚で番号確認及び身元確認が可能です。
(2)上記(1)をお持ちでない場合、下記の(ア)と(イ)をお持ちください。
(ア)番号確認書類として、以下のいずれか
□個人番号通知カード
□個人番号が記載された住民票
(イ)身元確認書類として、以下のいずれか
□顔写真付き公的身分証明書(運転免許証やパスポート 等)
□上記提示が困難な場合(以下の書類2点)
健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証 等
※2代理人が手続きする場合
【代理権及び身元確認、対象者本人の番号確認】(ウ)~(オ)をお持ちください。
(ウ)代理権の確認として、
□委任状(住民票上同一世帯でない方が手続きをされる場合に必要です。)
(エ)代理人の身元確認として、
□代理人の個人番号カード・運転免許証など
(オ)対象者本人の番号確認書類として、以下のいずれか
□個人番号カード
□個人番号通知カード
□個人番号が記載された住民票
更新手続き
受給資格証の有効期限は毎年6月30日です。
6月初旬に受給資格者の人へ案内を送付しますので、更新の手続きをしてください。
資格変更届
住所、氏名、医療保険、所得、世帯の変更(世帯分離、世帯合併、受給資格者及び健康保険・住民票の世帯が同じ人の死亡、転居、転出、転入)等があった場合は必ず届出をお願いします。
様式
資格喪失届
受給資格者の死亡、市外への転出、生活保護を受けるようになった場合は必ず届出をお願いします。
様式
申請窓口
- 健康福祉部社会福祉課