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心身障害者医療費公費負担制度

ページID:0008704 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

重度の障害をお持ちの方が、必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療機関等で保険給付の対象となる医療を受けた場合に生じる医療費の一部を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

対象者

  1. 市内に住所を有する身体障害者手帳1級または2級の所持者
  2. 市内に住所を有する療育手帳Aの所持者
  3. 市内に住所を有する身体障害者手帳3級と療育手帳B(中度)の両方の所持者

ただし、次に該当する場合は、対象となりません。

  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 本人及び配偶者または扶養義務者の前年(1月から6月に申請をする場合は前々年)の所得が所得制限を上回る場合
  • 65歳以上で新たに上記1・2・3に該当した場合

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳・療育手帳
  2. 健康保険証
  3. 前年分の所得・課税証明書(ただし1月から6月の申請時は前々年分)※

※1月1日時点で浅口市に住民票がなかった人のみ必要です。(申請者及び、健康保険・住民票の世帯が同じ人)

更新手続き

受給資格証の有効期限は毎年6月30日です。

6月初旬に受給資格者の人へ案内を送付しますので、更新の手続きをしてください。

資格変更届

住所、氏名、医療保険、所得、世帯の変更(世帯分離、世帯合併、受給資格者及び健康保険・住民票の世帯が同じ人の死亡、転居、転出、転入)等があった場合は必ず届出をお願いします。

様式

心身障害者医療費受給資格変更届[PDFファイル/58KB]

資格喪失届

受給資格者の死亡、市外への転出、生活保護を受けるようになった場合は必ず届出をお願いします。

様式

心身障害者医療費受給資格喪失届[PDFファイル/59KB]

申請窓口

  • 健康福祉部社会福祉課
  • 金光総合支所
  • 寄島総合支所
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