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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し課税される国税です。市区町村において、個人住民税均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収するものです。その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林の整備に関する施策等に充てることとされています。
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割及び森林環境税
個人市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この措置が終了し、令和6年度から森林環境税が新たに賦課徴収されます。
ただし、生活扶助を受けている人や障がい者の方など市県民税が非課税の人については、森林環境税が課税されない場合があります。
個人市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
個人市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
個人県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |