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空家等除却支援事業補助金
事業概要
適正な管理が行われていない空き家等の除却を促進し、地域の居住環境の向上を図るため、当該空き家等の除却を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。
補助対象空き家(1~5の全てに該当すること)
- 特定空家等に認定されたもの、またはそれになり得るもので、倒壊や建築資材等が落下した場合、近隣住家または道路等への影響度が高いと認められるものであること
- 建築物に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有するすべての者から同意を得ているものであること
- 公共工事等に伴う移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること
- 居住その他の使用がなされていない状態が、おおむね1年以上経過したものであること
- 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと
対象者
- 対象空き家の所有権を有する人またはその法定相続人、またはそれらの人の承諾を得た人(事業請負者を除く)
- 市税等を滞納していない人
- 暴力団員などでない人
対象事業
施工業者が行う次の1又は1+2の工事
※市内施工業者に加え、市外施工業者(一定の要件有)が除却工事を行う場合も補助対象となります。
- 除却工事(建築物及びこれに付属する工作物の全部の撤去)
- 附帯工事(敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去)
補助額
補助事業経費の2分の1(最大50万円、千円未満切捨て)
その他
・補助要件の確認、現地調査及び提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。
・補助金交付決定前に、除却・附帯工事の契約をしている場合は、補助対象となりません。
・現在、居住の用に供している建築物と補助対象空き家等が一の敷地内に存する場合は、補助対象となりません。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告を受けた特定空家等である場合は、補助対象となりません。
・関係法令を遵守してください。(建設リサイクル法・建築基準法・文化財保護法など)
・家屋を除却すると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、翌年度以降、土地の固定資産税が変動する場合があります。
事前相談の受付期間
・5月11日(月曜日)~12月4日(金曜日)
・事前相談(票)の受付後に、現地確認を行い、申請の案内をします。
・今年度の予算に達し次第、受け付けを終了します。(1件あたりの補助金額が50万円の場合、10件)
受付時間
平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類
事前相談
・浅口市空家等除却支援事業補助金交付事前申出書 [Wordファイル/13KB]
・浅口市空家等除却支援事業補助金事前相談票 [Wordファイル/15KB]
補助金申請
・浅口市空家等除却支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/12KB]
(1)空き家等の登記事項証明書その他所有者を確認できる書類
(2)市税等の納税証明書(完納証明書)
(3)空き家等の現況写真(撮影日の確認できるもの)
(4)見積書及び工事内訳書に写し
(6)消費税等仕入控除税額確認書[Wordファイル/33KB]
(7)その他市長が必要と認める書類
実績報告
・浅口市空家等除却支援事業補助金実績報告書[その他のファイル/70KB]
(1)実施した工事の明細書、請求書及び領収書の写し
(2)実施した工事の施工中及び施工後の敷地の全景が分かる写真(撮影日の確認できるもの)
(3)工事請負契約書の写し(事業費及び契約日が確認できるもの)
(4)特定建設資材に係る分別解体等に関する省令様式第1号の届出書及び同様式別表1の分別解体等の計画等の写し(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく一定規模以上の除却工事に限る。)
(5)建築工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出済証(ステッカー)の写し(同法に基づく一定規模以上の除却工事に限る。)
(6)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物管理票の写し
(7)建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届 [Excelファイル/43KB]の写し
(8)その他市長が必要と認める書類
請求書
・浅口市空家等除却支援事業補助金請求書[Wordファイル/42KB]








