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合併処理浄化槽設置の補助金

ページID:0001065 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道事業計画区域外に合併処理浄化槽を設置する個人の方を対象に国の交付金を利用して補助金の支給を行なっています。

設置補助の対象となるのは、専用住宅または店舗併用住宅に10人槽までの合併浄化槽を新しく設置される方、今ある単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に設置換えされる方です。

合併浄化槽とは

し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知」に定める合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するものであり、「平成6年8月1日付け衛浄第51号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める国庫補助金事業等における小型合併処理浄化槽機能保証制度の適用について」は同制度に登録したものをいう。

専用住宅とは

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の規定による建築物のうち,主に居住の用に供する建物又は店舗等と共用している住宅で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物です。

補助対象

補助対象となるのは、専用住宅に処理対象10人以下の合併処理浄化槽を設置する場合とします。なお、処理対象人員算定基準による算定人槽以上の浄化槽を設置する方は、建築物の増設計画書等の添付が必要です。
ただし、次の各項目のいずれかに該当する場合は、補助金の交付はできません。

  1. 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置した場合
  2. 市税を滞納している場合
  3. 専用住宅等を借りている方で賃貸人の承諾が得られない場合
  4. 合併処理浄化槽を当該年度内に設置することができない場合
  5. 販売を目的とする展示用の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合
  6. 販売を目的とする専用住宅で、買主の決まっていない専用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合
  7. セカンドハウス、借家目的の建物に設置する場合
  8. 補助金交付が決定する前に浄化槽の埋設工事を行った場合
  9. 既存の合併処理浄化槽を廃止して、新たに合併処理浄化槽を設置する場合
  10. 専用住宅の新築、増築又は改築に伴い、汚水処理未普及解消につながらない場合

補助対象地域

  1. 浅口市内で公共下水道の計画のない地域
  2. 公共下水道の計画がある地域でも、7年以内に整備予定がない地域(事業計画区域外)

補助対象区域については、事前にご確認ください。

補助金額

浄化槽の人槽区分に応じて、次の額を限度に補助します。ただし、予算の範囲内で行ないます。

年度末の3月20日までに設置工事を終え、実績報告を提出して下さい。年度をまたぐことは出来ません。

表1
人槽区分 補助限度額
5人槽以下 332,000円
6人槽以上から7人槽以下 414,000円
8人槽以上~10人槽以下 548,000円

既存の単独浄化槽を全て掘り起こして適正に処分し、合併処理浄化槽を設置する場合は、上記補助金の額に当該撤去に要する額(90,000円を上限とする)を加えた額を補助限度額とする。

既存の単独浄化槽からの転換に伴う合併処理浄化槽の設置工事に付帯して宅内配管工事を行う場合は、上記補助金の額に当該宅内配管工事に要する額(300,000円を上限とする)を加えた額を補助限度額とする。

申請方法

補助金の交付を受けようとする場合は、あらかじめ浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書に必要な書類を添付して、浅口市役所下水道課に提出してください。

必要書類

  • 浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
  • 設置場所の位置図及び排水経路図
  • 市税完納証明
  • 専用住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
  • 工事業者から徴取した見積書
  • その他市長が特に必要と認める書類

注意事項

  • 補助金交付申請は必ず工事の着手前に行わなければなりません(申請受付後、審査を行い適当であると認められた場合は、「補助金交付決定通知書」を交付しますので、この交付決定通知書を受領後、工事を開始してください)。
  • 浄化槽法に基づく設置届出の審査、または、建築基準法に基づく確認を受けずに設置される場合は、補助対象外となります。
  • 設置された浄化槽については、適正な維持管理(法定検査、保守点検、清掃)が必要となります。
  • 浄化槽工事は、浄化槽法により管轄する都道府県知事登録あるいは、届出をした浄化槽工事業者しか出来ません。

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