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浄化槽、きちんと維持管理していますか?
浄化槽を使う人には、3つの義務があります。
合併浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置でたいへん優れた汚水浄化機能を持っています。しかし、維持管理を正しく行い微生物が活動しやすい環境を保つようにしないと、悪臭や汚れた泥が発生し、地域の生活環境を悪化させたり、川や池などを汚す原因となります。
そこで、浄化槽を使う人には、1.保守点検、2.水質検査、3.清掃を正しく行なうことが「浄化槽法」で義務づけられています。これらを正しく行わないと処罰されることがあります。
1.保守点検は定期的に行ってください。
保守点検は、浄化槽が正しく働いているか点検し、異常があれば早期に予防的な措置を行う、人間でいえば健康管理にあたります。その他にも、清掃時期の判定や、消毒剤の補充を行う等、浄化槽の性能を維持する上で、大変重要なものです。(※岡山県では、瀬戸内海や児島湖の水質を保全するため、毎月1回の点検をお願いしています。)
保守点検の作業には技術上の基準があり、専門知識や技能、さらに専用の器具・薬品が必要です。そのため、一般の方には困難なことが多いので、保守点検の資格のある専門業者に委託をお願いします。
2.水質検査は年一回の定期検診です。
水質検査は、県知事の指定を受けた検査機関が、浄化槽が本来の性能を十分発揮しているかどうかを確認する、浄化槽の健康診断です。浄化槽を設置して最初に行う検査(7条検査)と、その後、毎年定期的に行う検査(11条検査)があります。
検査結果書に「不適正」の判定が記載されている場合は、検査結果書にしたがって工事業者や保守点検業者に相談し、適切な措置を行ってください。
3.清掃は年一回以上必要です。
汚れた水が微生物の働き等によって浄化される過程で泥の固まりが生じます。この泥がたまりすぎると浄化槽の機能に問題が起こり、悪臭などを発生させます。そこで、浄化槽法では年に1回以上※、たまった泥を引き抜いて、浄化槽をきれいにすることを義務付けています。
(※全ばっき型の単独処理浄化槽は半年に1回以上が義務付けられています。)
お知らせ
関連リンク
- 浅口市内清掃許可業者
- 浄化槽法に基づき知事が指定する指定検査機関<外部リンク>
- 岡山県循環型社会推進課<外部リンク>
- 環境省【浄化槽サイト】<外部リンク>