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融資あっせん及び利子補給制度
排水設備工事費を一時的に負担することが困難な場合、市の指定する金融機関が融資あっせんをし、市がその利子の一部を助成します。
この融資あっせん制度は、処理区域になると排水設備工事が下水道法で義務づけられているため、皆さんの経済的負担をなるべく少なくしようと定められた制度です。
融資あっせんの内容
- 融資額:一工事あたり10万円以上100万円以内で市が認定した額
- 利子補給:融資利率の5%以内は全額利子補給
- 償還期間:60か月以内
- 返済方法:借入れの翌日から元金均等月額償還で、1回10,000円以上
融資あっせんを受けられる人
次のすべての条件を満たし、かつ取扱金融機関が適当と認める方になります。
- 処理区域内の建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た使用者
- 市税、公共下水道受益者負担金(分担金)を滞納していない方
- 自己資金のみでは排水設備工事費を一時に負担することが困難である方
- 融資を受けた工事資金の償還能力を有する方
- 連帯保証人1人以上を有する方(保証人は原則、独立の生計を営む県内居住者)
- 下水道処理区域内の公示をした日から3年以内に排水設備工事を行う方
融資あっせんの取扱金融機関
- 中国銀行
- 広島銀行玉島支店
- トマト銀行
- 笠岡信用組合
- 玉島信用金庫
- 晴れの国岡山農業協同組合
申込み
融資あっせんを希望される方は、上下水道部下水道課に連絡してください。
融資あっせんの手続きの流れ
融資あっせんの手続きの流れは次のとおりです。
融資あっせんの申込み(申請者から市へ)
融資あっせんを希望される方(申請者)は、排水設備工事の申込みの際に「申請書」を市に提出し、融資あっせんの申込みをします。このとき該当になるかの確認を行いますので、事前に市にご連絡をお願いします。
決定通知書送付(市から申請者へ)
市は融資の可否を決定し、「排水設備工事資金融資あっせん決定通知書」等により通知します。
融資の申込み(申請者から取扱金融機関へ)
申請者は「排水設備工事資金融資あっせん決定通知書」並びに排水設備工事の完了検査後交付する「排水設備検査済証」等をもって取扱金融機関に「融資の申込み」をします。
融資の実行(取扱金融機関から申請者へ)
取扱金融機関は、融資の可否を審査し、申請者に「融資」を行います。利子は市が5%以内を全額助成します。
返済開始(申請者から取扱金融機関へ)
申請者は定められた方法により返済を開始します。
利子補給(市から取扱金融機関へ)
市は取扱金融機関に利子の補給をします。