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排水設備の新設・改造・増設

ページID:0001073 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

排水設備とは

下水道は市が道路などに設置し、管理を行う「公共下水道」と個人が個人の敷地に設置し、家庭から出る汚水を公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。排水設備とは、台所、風呂、水洗トイレなどから公共ますまでをいい、個人の所有物となるため、保守、点検などの管理は、個人ですることになります。

排水設備を新設・改造・増設する場合は、必ず市が指定する排水設備指定工事店で工事を行ってください。

排水設備工事は速やかに

公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になると台所、風呂、洗面所、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く公共下水道に直接流す「排水設備」を設置しなければなりません。

処理区域のくみ取り式トイレは、供用開始公示後3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。また、処理区域内では、水洗トイレ以外の便所は設置できません。

工事の手続きの流れ

排水設備工事の手続きの流れは次のとおりです。申請書類の提出などは、指定工事店が代行しますので、工事の内容や金額を指定工事店と十分に協議して、後日、疑義が生じないようにしてください。

依頼者は「指定工事店」に直接工事の申込みを行ってください。→指定工事店が現地調査、設計、見積りをしますから便器の種類、施工方法、費用、支払条件などについて十分に打合せを行い、工事契約をします。

  1. 「指定工事店」は排水設備計画確認申請書を作成し、市に提出します。書類の作成、提出は指定工事店が代行します。排水設備計画確認申請書には、申請者の署名及び押印が必要です。供用開始公示前の処理区域で排水設備工事を行う場合、「公共下水道特別使用の許可申請について」の提出も必要です。
  2. 市では、申請書をもとに施工方法などが市の基準に適合し、適正かどうかを審査して、工事の許可をします。審査に合格すると工事許可書が交付されます。許可を受けた後でなければ、工事に着手できません。
  3. 「指定工事店」は工事に着手します。工事は、台所・風呂・トイレなどの排水口から公共ますまでの排水管や汚水ますを新設、既設のますの改修をします。既設の便槽、浄化槽の対応は、指定工事店と相談して工事を行ってください。
  4. 「指定工事店」は、工事終了後直ちに「工事完了届」を市に提出します。「工事完了届」の提出が遅れた場合、遡って下水道使用料の請求を行う場合がありますので、工事終了後、速やかに提出してください。
  5. 市は工事完了届により、完了検査を行い、検査に合格すると検査済証を交付します。完了検査は、申請書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。完了検査のとき、指定工事店に手直しを指示することがあります。
  6. 申請者(依頼者)は、水道・下水道使用開始等届出書を市に提出し、使用することができるようになります。水道・下水道使用開始等届出書は、完了検査のときに使用しますので、「工事完了届」と一緒に提出してください。

受付窓口(お問い合わせ先)

  • 浅口市役所上下水道部下水道課電話0865-44-9038
  • 金光総合支所産業建設課(上下水道係)電話0865-42-7303
  • 寄島総合支所産業建設課(上下水道係)電話0865-54-5116