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下水道の負担金や分担金について教えてください。

ページID:0001075 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

受益者負担金(分担金)は、下水道が使えるようになった土地(受益地)に対して1回限り納めてもらうものです。負担金と分担金の名前の違いは、根拠となる法令が違うためで、目的は同じものです。

受益者負担金(分担金)の金額

金光・鴨方処理区では面積に応じて算出され、1平方メートルあたり750円になります。寄島処理区では、公共ます1個あたり180,000円になります。

負担金(分担金)の必要性

下水道が整備されると水洗トイレが使えるようになり、台所などの汚水も衛生的に排除でき、快適に生活できるようになります。また、周辺の環境衛生そのものが大きく向上します。しかし、その整備に多額の費用がかかるほか、便益をうける住民が下水道の整備された地区の住民に限られます。そこで、下水道が整備されていない住民との不均衡が生じないようにするため、負担金(分担金)を納める必要があります。