本文
戸籍謄本・戸籍抄本
戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの関係を届け出により記載し、公に証明するものです。
戸籍を証明する書類には、戸籍謄本と戸籍抄本があります。
- 戸籍謄本:戸籍に記載されている全てを原本と同一の様式で転写したもの
- 戸籍抄本:戸籍に記載されている一部の人を抜粋して転写したもの
交付申請先
本籍地の市区町村
戸籍は本籍が番地まで正確に一致しないと発行できません。
あらかじめ、本籍地を番地まで確認してください。
本籍地以外の最寄りの市区町村
戸籍謄本は本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。戸籍広域交付のページをご確認ください。
浅口市に申請する場合の窓口
市民課・金光総合支所・寄島総合支所
郵便で請求することもできます。窓口で請求する場合と必要なものが異なりますので、郵便請求のページをご確認ください。
請求できる人
- 本人
- 配偶者もしくは直系親族
- 代理人(代理人が請求する場合には、委任状が必要です。)
- 第三者(契約などによる権利の行使や義務の履行のために請求する場合)
必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)
詳しくは本人確認を参考にしてください。
第三者(契約などによる権利の行使や義務の履行のために請求する場合)はこちらをご覧ください。<外部リンク>
発行手数料
1通450円