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軽自動車等の申告(登録・廃車)

ページID:0001615 更新日:2025年1月28日更新 印刷ページ表示

新たに軽自動車等を取得したり、あるいはお持ちになっている軽自動車等について変更のある場合には、次の区分にしたがって申告(登録・廃車)していただきます。

軽自動車税種別割は4月1日に所有されている人に課税される税金です。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き一覧

新たに購入したとき

  • 販売証明書(販売業者が発行したもの)
  • 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

一度廃車した車両を再度登録するとき

  • 廃車受付書
  • 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • 所有者が変わる場合は、前所有者からの譲渡証明書が必要です。

浅口市に転入したとき(前の市区町村で廃車手続きをしていない場合)

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(あれば、ナンバープレートと一緒に提出してください)
  • 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

浅口市に転入したとき(前の市区町村で廃車手続きをしている場合)

  • 廃車受付書
  • 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

浅口市から転出するとき

廃車受付書類を発行しますので、転出先に提出してください。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(あれば、ナンバープレートと一緒に提出してください)

車両を廃棄したとき

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(あれば、ナンバープレートと一緒に提出してください)

市内の方に譲るとき

  • 標識交付証明書(あれば、提出してください)
  • 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • 旧所有者(譲り渡す方)の譲渡証明書

市外の方に譲るとき

浅口市で廃車手続き後、市外の方の住所地で登録の手続きをする場合

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(あれば、ナンバープレートと一緒に提出してください)

(注意)手続きについては代理の人でも可能ですが、申請書の記載事項に不備がある場合には受付ができないこともありますのでご注意ください。

受付窓口

  • 本庁税務課
  • 各総合支所(廃車のみ)

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告書(様式)

あらかじめこちらの申告書に記入をしてきてくださると手続きがスムーズです。

譲渡・販売証明書がない場合は申告書の右下に譲渡・販売証明書欄がありますのでそちらをお使いください。

軽二輪・小型二輪(125cc超)

申告受付窓口は、中国運輸局岡山運輸支局です。

住所:岡山市北区富吉5301番地5

電話番号:050-5540-2072

軽三輪・軽四輪の自動車

申告受付窓口は、軽自動車検査協会岡山事務所です。

住所:岡山市北区久米177番地3

電話番号:050-3816-3084

ペダル付原動機付自転車

ペダル付原動機付自転車とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、次のいずれかの要件に該当する場合は、自転車ではなく原動機付自転車または自動車です。

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  • 電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの

ペダル付原動機付自転車の所有者は、軽自動車税種別割の申告を行い、ナンバープレートを取り付ける必要があります。なお、軽自動車税種別割は、車両を所有していることに対する課税であり、公道を走行しない場合でも申告する必要があります。

 

なお、ペダル付原動機付自転車には、一般原動機付自転車等としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。詳しくはリーフレットを確認してください。

(警察庁作成)ペダル付き原動機付自転車 リーフレット [PDFファイル/952KB]

軽自動車税種別割の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられているかたのために使用している軽自動車等については、その障害の等級等や使用目的等により軽自動車税種別割が減免されることがあります。

詳しくは、軽自動車税種別割の減免をご覧ください。

関連リンク

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