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自主防災組織の活動における各種補償について

ページID:0018988 更新日:2026年2月19日更新 印刷ページ表示

目的

自主防災組織の皆様が安心して防災活動に取り組めるよう、市では災害時及び防災訓練時等の事故に備え、各種補償制度に加入しています。

各種補償

補償の対象となる事故については、次のとおりです。

1.災害時の自主防災活動

災害時に自主防災組織が行う避難誘導、安否確認等において発生した事故については、総合賠償補償保険により補償されます。

2.災害時の応急措置業務

災害発生時における応急措置業務中の事故については、消防団員等公務災害補償等共済による補償制度の対象となります。

3.防災訓練

自主防災組織が実施する防災訓練中の事故については、防火防災訓練災害補償等共済により補償されます。なお、当該補償の適用を受けるためには、補助金の交付の有無に関わらず、事前に訓練等事業計画書をご提出いただく必要があります。

・留意事項

補償の対象となる活動や内容には一定の要件があります。

 


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